司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

電子版官報 その1

2013年04月09日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、ある変更登記に関して、ふと思いついたコト。
ま、お題を見てお分かりでしょうが、官報についてです。

登記申請に際しては、「公告したことを証する書面」というモノが添付書類になる場合がいくつかございます。

代表的なモノとしては、「合併などの組織再編」「資本金の額の減少」ですね。
「債権者保護手続をしたことを証する書面」や、「株券提出公告をしたことを証する書面」として、官報を添付することになります。

「債権者保護手続」に関しては、「官報公告」が必須ですので、必ず添付することになりますし、「株券提出公告」に関しては、定款に定める会社の公告方法が官報の場合のみ、添付することになります。

。。。で、官報を添付しなければならないケースというのは、ほとんどの場合、私共で公告掲載の申し込みを代理いたしますのでね。。。
掲載紙は、コチラでお預かりして登記申請に使用し、登記が完了したらクライアントさんにお返しする、というコトになります。

ただし、場合によっては、内容を確認したうえで会社が直接掲載の申し込みを行うこともございまして。。。この場合は、他の添付書類と一緒に官報をお預かりしております。

ところが、今回はちょっとイレギュラーなケースでした。
具体的な事案を紹介するのは避けますが、官報公告するのは変更登記をする会社ではない。。。というケースです。

似たようなハナシとしては、以前、大手監査法人が業務停止になったコトがありましたよね。。
そのため、その監査法人は会計監査人を退任するワケですが、会計監査人の退任を証する書面として官報を添付することになっておりました。
だけど、官報と言われても、「買ってません!」って会社もあったりして、「官報が添付できないっ!どうしよ~!」。。。というようなコトで結構大騒ぎになった。。。と記憶しております。
ま、そのときは、対象の会社サンが大変多かったので、法務局の方で対処してくださった模様です。
でも、添付不要にはなりませんでした。。。確か。。。

つまりですね。。。
会社が公告主(?)であれば、購入しなくても、掲載紙はタダで郵送されてきます(というか、それも公告料に含まれているんでしょうけど)。
が、会社以外のヒト(?)が公告している場合は、原則としては掲載日に官報を買わなくてはなりません。

今回も、官報公告掲載日の当日、たまたま「あっ!」と思い、「今日の官報は登記の添付書類になりますので、購入しておいてくださいね♪」とお願いしたのですけれども、その時に「そういえば。。。どうなんだろう??」と思ったコトがありました。

聞いたコトないけどなぁ~。。。
でもなぁ~。。。良いような気がするなぁ~。。。
絶対良いような気がするんだけどなぁ~。。。。

ってコトで、自分では、「すごいコトに気付いたぞっ!!」と思ったワケです。

続きはまた明日♪

 

コメント
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