司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

地方の法務局への登記申請 その3

2010年01月27日 | 商業登記
法務局から電話が掛かってくるとロクナコトがありません。なので、いつまで経っても予定外に電話があると、「ドキっ!」とします。

四国の件はずいぶん詳細に打ち合わせをしていましたから、補正になる訳ないと思っていましたが、不思議なトコロで引っかかりました。指摘を受けた箇所は2点あります。

①種類株式発行会社になっただけでは、その時点(定款変更のみ)で発行済各種株式の種類及び数の変更は不要である。

②初めて種類株式発行会社になった場合、原因は「変更」ではなく「設定」である。

①について
今回は、1月1日に株式分割、同日種類株式発行会社になり、1月2日に別の種類の株式を発行するようなケースです。
((発行済株式の数 100株(株式分割後の数)、発行済各種株式の種類及び数 普通株式 100株 平成22年1月1日変更)として申請しました。)
参考文献ですと、定款変更をしただけの段階での発行済株式に関する変更登記については、必要とも不要とも言っていません。何も言わないから不要とも考えられますが、私は、種類株式発行会社=発行済各種株式の種類及び数の登記が必要、と考えています。

発行済株式の総数 100株 と登記されていて、それが種類株式発行会社になっても変更されないなら、普通株式と考えるのが通常だ、と解釈しても良いと思いますが、仮に選解任に関する種類株式ABを定め、従前の普通株式=変更後の種類株式Aとしたら、Bの発行前に何の変更もしなくて良いでしょうか?

設立時であればどちらの株式を発行したかを記載しなければなりませんが、それが設立後の変更であれば結論が異なるという見解は、何だかシックリきません。
何かキチンとした説明があると良いのですがね~。。。
(ちなみに、東京で同様のケースを申請した場合には、申請どおり登記されています。理論的なことまでは突き詰めていませんが。。。)

ただ、これについては反論の根拠が明確ではありませんから、ご指摘どおりに補正することにいたしました。

②について
ワタシが持っている登記記録例には明確に「変更」と書かれています。法務局の方(おそらく登記官だと思います)は、今は「設定」に変わっているんだとおっしゃっていました。
実は以前、東京のある出張所で同じような議論をしたことがありまして。。。何だかお互いの言っていることがズレているような気がして確認したところ、民事局で予め用意した登記記録例の冊子に誤りがあるということが判明したんです。

…で、今回もそのことでは?と思いきや、そのことじゃない!との一点張りです。
仕方がないので、東京法務局へ電話しましたら、やっぱり事前配布の冊子の誤植ということで、先例は変更されていないとのことでした。
遅ればせながら、四国の法務局も、あまりにワタシがしつこいのでキチンと確認してくださったようで、最終的にはホントウのことに気付いてくれ、補正指示は撤回。

ちなみに、なぜこのような誤植が発生したかというと、会社法施行前は「設定」だったために直し漏れてしまったということです。未だにそのことが後を引いている法務局があるということですから、同業者の方、ご注意くださいね♪

ちょっと気になったのですけど、その法務局では、今まできっと全部「設定」で登記してたんですよね?? 御上のおっしゃることにはあまり逆らわない方が良いとは思うのですが。。。場合によりますね。
コメント
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