司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

地方の法務局への登記申請 その1

2010年01月25日 | 商業登記

最近、立て続けに、東北、四国、九州の会社の登記を申請しました。

オンライン申請が普及したおかげで現地に出向く必要がなくなりました。ですから、登記申請をするのはとても楽です。オンラインになる前は支店登記以外は郵送での申請が認められておらず、直接法務局へ行くか、近くの司法書士さんに復代理をお願いしなければいけませんでした。

直接申請に行く場合だと、もし補正になったらまた行かなくちゃいけないので、胃が痛くなったりしてましたね。今はオンラインや郵送で補正することができますから、そういう点ではホントに楽になりました。

ただ、嫌なこともありまして。。。
法務局によってやり方が違うことなんです。
先例とか質疑応答が出ているものは、全国統一的に運用されていますが、ちょっとした解釈には違いがあります。例えば東京法務局の見解は、関東ではそれなりの威力があっても、他の地域(関西など)では参考程度にしかなりません。
というわけで、あちこちに確認しながら登記申請にこぎ着けました。目新しいことでもないのでしょうが、ご紹介したいと思います。

東北には設立登記を申請しました。
超特急で手続していましたから、払い込みのタイミングをどうしようかな~。。。と考えたんです。

東京では、原則は定款作成の日以降の払込みですが、それ以前であっても発起人の決議等によって割当てを受けていれば払込みが出来ます。(添付書類として発起人決議書等を添付します。) で、あまり好ましくないですが、最悪のケースを考えて東北の法務局にその件を訊いてみましたところ、「ウチではそういうのは認めてませんっ!」と剣もホロロでした。

商業登記ハンドブックにも、それはOKと書かれているのですけどね~。喧嘩するほどのことではないので、引き下がりました。

九州は合併登記でした。これにはちょっとした笑い話がありまして。。。
クライアントさんが受領証が欲しいとおっしゃるので、登記申請はオンラインで行い、添付書類はクライアントさんに郵送して、直接提出していただくことにしたんです。
原本還付の仕方と、受領証の取り方の説明書きを付けて、郵送しました。

さて、きちんと提出できたでしょうか? つづきはまた明日。 

コメント
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