会社法になりまして、会社の機関が増えました。そして、機関設計も以前は会社の規模(大・中・小)によってピシッと決まっていましたから選択の余地はなかったですが、今はバリエーションが多くって、どうしようかな~。。。と迷う会社も多いような気がします。
機関設計の要は、取締役会を設置するかどうかだと思います。もちろん、株式の譲渡制限をするかどうかも大きいんですが、今は特別な事情がない限り、譲渡制限規定を置かない会社はないようです。
取締役会を置くか置かないかは、実質で判断される会社もありますし、世間体で判断される会社もあります(苦笑)。 商法時代の機関と同様に、株式会社なら取締役会があるものだ。。って感覚でしょうか?
取締役会を置くと決めた会社は、監査役を置かなければなりません。なんとなくご紹介してきましたが、監査役ってなかなか難しいようなんですね。 監査役は使用人を兼ねられませんから、従業員を監査役に選任する場合は従業員を辞めてもらう必要があります。外から連れてくるにしても、その会社の業務内容が分からないと会計監査もできません。業務監査となれば、さらに責任も重くなります。
そこで登場したのが、会計参与という機関です。取締役会設置会社かつ非公開会社では、監査役の代わりに会計参与を置くことができます。この制度を設けるのには、税理士会などもずいぶん頑張ったようなウワサを聞いています。
会計参与と監査役って何が違うかというと、監査役は敵、会計参与は味方みたいな感じです。会計参与は取締役と共同して会計帳簿を作成するヒト(?)で、税理士や会計士という専門家でなければなりません。
(ちなみに、会計参与はどの機関設計でもプラスすることができます。)
結構良さげに見えますが、蓋を開けてみたら、あんまり人気はないようなんですよね。なんだか重要財産委員会みたいな気がします。今はなんて言うんでしたっけ??
そうそう、「特別取締役の議決の定め」でしたか。。。
すっかり分からなくなってしまうほど、マイナーな制度のような気がするのですが、どうなんでしょうか?
とはいえ、わが事務所のクライアントさんでは、会計参与設置会社が何社かございます。数が少ないので、ドキッとすることがあるんですが、それはまた明日ご紹介したいと思います。