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豊田市の秘密主義を問う④

2024-04-09 | 平和・人権・環境・自治制度

市長側の再弁明書(先回問う③)に対する、以下が私の審査会への意見書2です。

2024年4月4日

豊田市情報公開・個人情報保護審査会 様

                    意見書2

 令和6年3月15日付け豊情個審発第10号の再弁明書の送付及び意見書又は資料の提出について、下記のとおり意見書を提出します。

                      記

1 審査会はいつ開催されたのでしょうか?また、この文書に会長名がないのは、会長は関知されていないということでしょうか?

 私宛の令和5年12月28日付け公文書開示決定通知書には、部分開示とあります。担当課名のみの開示で議題すら開示しないのでは、部分開示ではなく事実上の全部不開示と言えます。

条例第8条部分開示では、個人が特定できる部分、権利利益が害される部分を除いて開示するようにあります。不開示部分は最小限にすべきです。

2 再弁明書では「議題自体も、・・不開示情報とすべきと評価しており」とあります。

 豊田市情報公開条例の目的は、「公文書の開示等に関し必要な事項を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、もって市民の理解と批判の下に公正で透明な市政を実現し、市民の市政への参加の促進に資すること」としています。

議題すら開示しないことは、市民に説明する責任が果たせず、「透明な市政実現と市民参加による市政の推進」に合致せず、地方自治の本旨にも反します。

開示が原則で、不開示は例外規定であります。まずは議題を開示することについて、審査会が評価し判断されることを求めます。

3 再弁明書では、「条例第7条第(4)号に該当し、不開示情報とすべきと評価」されています。

4号には「内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」、とあります。しかし、それぞれの黒塗りの議題が、4号のどの部分になぜあたると評価したのか、理由が不明であり公正で透明な審査を求めます。

 議題が不開示のため推察でしか意見が言えませんが、この経営戦略会議から時間も経過し、開示しても市民の混乱や特定のものに利益が及ぼすとは考えられません。特に、公園緑地つくる課の業務は中央公園が主であり、議題を公開しない理由がありません。市民の批判を恐れることがあるのでしょうか。中央公園の計画・事業が進行する中、いつになったら開示されるのでしょうか。事業が終了したら公開されるのでしょうか。

 経営戦略会議は部長級が集まり市長が主催し、市政の重要な政策の意思決定をするトップ機関です。協議案件は「将来を見据えた都市経営の方針及び長期経営に関する事項」、「組織横断的で重要な政策判断に関する事項」などとあります。ここで決まったことに、市民が意見を言ったり、中立性を不当に損なったりするとは考えられません。ここでの決定が市の総合計画、都市計画マスタープラン、基本計画に関連しているのか、予算に関連つけられたのか、PDCAで政策効果を将来検証する上でも必要です。また、政策遂行にあたり関係法令の許認可なども必要です。関係課の計画や事業などHPに紹介されています。予算をともなう公共政策の意思決定は、市民の税金を使うものであり市民の知る権利に応えるべきです。それが、「透明な市政実現と市民参加による市政の推進」につながります。

以上、審査会で公正な評価と判断を求めます。

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