(2006年3月議会 太田議員質問要約)
それでは、中項目の3番目、拠点の高度利用についてということでございます。
少し視点が変わりますが、便利な場所に安価な住居をつくるということに関しましては、土地の高度利用というのが必要になってまいります。しかしながら、現状、豊田市におきましては、いわゆる高層建築物に慣れていないためにですね、周辺住民と施主の間で話し合いがこじれる、そういった場合を多く見受けるわけであります。周辺の皆さんにとっては、当然ながら、日照あるいは眺望あるいはプライバシーといった面で影響を受けるということになりますので、できるだけ影響を小さくしたいと考えますし、施主は、法的に許される容積率を最大限活用したいと考えるわけであります。この問題を当事者間で、言ってみれば何の基準もない、そういう中で調整をするということでありますので、トラブルになる可能性も十分にあるわけであります。
東京都の新宿区、ここでは用途指定に基づいて容積率を決めた制限に加えて、ブロックごとに、ここでは20メートルから60メートルということで、段階別の高さ制限を設けて、高さの異なる建物、混在によるトラブルを回避するというような施策をとっておると、そういったことが新聞記事に載っておりました。これはもう全然、いわゆる大都会ということでありますので、比較にはなりませんが、考え方としては大いに参考にすべきではないかというふうにこの記事を見たわけであります。
そこで、いわゆる高層、低層の混在を避けるために、必要に応じて高層ブロック、低層ブロックなどの段階をつけた高さ制限、そういったものを導入するという考え方をするわけでありますが、どう思われるか、まずお聞きしたいと思います。
佐藤部長
今すぐご提案のことを市民に合意を得るには大変難しい問題と考えております。したがって、少し時間をかけて市民との合意形成に向けて、例えばシンポジウムの開催などを通じまして市民の理解を深めていくことがまず必要ではないかと考えております。
太田議員
どういうふうにしてコンセンサスを得ながら、みんなでまちづくりをしていくかという考える材料、そういう意味を非常に強く持って提案をさせていただいたということであります。次にですね、高層建築物建設時に発生する、先ほど申しました、何の基準もない施主と周辺住民の綱引きと言っていいんでしょうか、条件闘争についてであります。
これにつきましては、京都市が紛争の調停機能を持っているという、これも新聞記事を見たわけであります。京都の場合、双方が合意をして調停を依頼しなくてもですね、どちらか片方がトラブっとると積極的に中に入っていただけるようであります。
調停は、市長や学識経験者らでつくる建築紛争調停委員会というものがあって、問題の決着を図ることができる、こんな思いから取り上げたわけでございます。そこで、建築物紛争仲裁機能、こういった窓口を設置することについて、お考えをお伺いしたいと思います。
佐藤部長
現在、豊田市におきましては、豊田市開発事業等に関する指導要綱に基づいて、建築物紛争の予防と解決に向けての対応をいたしております。指導要綱の中では、周辺に影響を及ぼす恐れのある建築物は、事業者において地元説明会等を開催し、地域住民や関係権利者等の意見を取り入れた計画となるよう調整をさせていただいているところでございます。
太田議員
そういう機能を持っておるというお答えでございました。そうなのかなと逆に思う次第でございまして、それはそういう仕事を設定をしておるという意味ではないんでしょうか。
といいますのは、私も何度かそういういろいろな場面を見てまいりましたが、大抵の場合は、市に相談するんであればですね、もちろん都市整備部のほうに相談するわけでありますが、当事者間の話し合いというものを進めて、現実には市民相談課に行って弁護士さんの意見を聞き、なかなかこれは難しいねということで、地元に帰って、例えば専門家をお呼びして争うと、こういうようなケース、これをまま見ておるわけですね。そうしますと、そういう機能があるんであれば、相談に行ったときに、じゃ、中に入りましょうということで、そちらの機能を使うはずなんです。しかし、そうなってないということは、場合によっては看板を隠しておるのかというような思いがするわけであります。
佐藤部長
現実には、高層建築物が建つことにより地元住民と事業者の間でトラブルが起きることがございます。日照権など民事での判断が必要な場合は、行政での調整も限界があり、司法の場で解決をゆだねることになりますが、行政が行える範囲内で調整においては、現制度の豊田市開発事業等に関する指導要綱において対応が可能と考えております。
しかし、住民と事業者間の紛争も現に起きていることから、他の自治体においてどのように調整しているのかよく調査し、今以上の対応策があれば本市においても取り入れていかなければならないと考えております。
コメント
新宿区の高度地区の事例を知っていることはよく勉強されています。現在策定中の都市計画マスタープランで、その方針を掲げれば充分可能なことだと思います。田中地区のマンション紛争を背景に質問されていると思いますが、地区計画地区でありながら高度規制をかけられなかった問題が残ります。都市計画・まちづくりは事態を予測して、あらかじめ計画(ルール)を決めて置くことが肝心です。紛争予防条例で京都は職員が調整することには積極性があります。紛争調整委員会も限界はありますが、設ける意義はあります。それよりも用途地域のダウンゾーニングや、開発をコントロールする狛江市や金沢市のようなまちづくり条例をつくるべきです。あるいは真鶴町のような美の条例で、ルールと開発を公開で議論するなど先進事例は多くあります。少なくとも岡崎市や三好町に負けないまちづくり条例を制定して欲しいです。大きな自治体で「権限の拡大」よりも、住民参加と首長・職員・議員の政策能力の研鑽が必要です。
それでは、中項目の3番目、拠点の高度利用についてということでございます。
少し視点が変わりますが、便利な場所に安価な住居をつくるということに関しましては、土地の高度利用というのが必要になってまいります。しかしながら、現状、豊田市におきましては、いわゆる高層建築物に慣れていないためにですね、周辺住民と施主の間で話し合いがこじれる、そういった場合を多く見受けるわけであります。周辺の皆さんにとっては、当然ながら、日照あるいは眺望あるいはプライバシーといった面で影響を受けるということになりますので、できるだけ影響を小さくしたいと考えますし、施主は、法的に許される容積率を最大限活用したいと考えるわけであります。この問題を当事者間で、言ってみれば何の基準もない、そういう中で調整をするということでありますので、トラブルになる可能性も十分にあるわけであります。
東京都の新宿区、ここでは用途指定に基づいて容積率を決めた制限に加えて、ブロックごとに、ここでは20メートルから60メートルということで、段階別の高さ制限を設けて、高さの異なる建物、混在によるトラブルを回避するというような施策をとっておると、そういったことが新聞記事に載っておりました。これはもう全然、いわゆる大都会ということでありますので、比較にはなりませんが、考え方としては大いに参考にすべきではないかというふうにこの記事を見たわけであります。
そこで、いわゆる高層、低層の混在を避けるために、必要に応じて高層ブロック、低層ブロックなどの段階をつけた高さ制限、そういったものを導入するという考え方をするわけでありますが、どう思われるか、まずお聞きしたいと思います。
佐藤部長
今すぐご提案のことを市民に合意を得るには大変難しい問題と考えております。したがって、少し時間をかけて市民との合意形成に向けて、例えばシンポジウムの開催などを通じまして市民の理解を深めていくことがまず必要ではないかと考えております。
太田議員
どういうふうにしてコンセンサスを得ながら、みんなでまちづくりをしていくかという考える材料、そういう意味を非常に強く持って提案をさせていただいたということであります。次にですね、高層建築物建設時に発生する、先ほど申しました、何の基準もない施主と周辺住民の綱引きと言っていいんでしょうか、条件闘争についてであります。
これにつきましては、京都市が紛争の調停機能を持っているという、これも新聞記事を見たわけであります。京都の場合、双方が合意をして調停を依頼しなくてもですね、どちらか片方がトラブっとると積極的に中に入っていただけるようであります。
調停は、市長や学識経験者らでつくる建築紛争調停委員会というものがあって、問題の決着を図ることができる、こんな思いから取り上げたわけでございます。そこで、建築物紛争仲裁機能、こういった窓口を設置することについて、お考えをお伺いしたいと思います。
佐藤部長
現在、豊田市におきましては、豊田市開発事業等に関する指導要綱に基づいて、建築物紛争の予防と解決に向けての対応をいたしております。指導要綱の中では、周辺に影響を及ぼす恐れのある建築物は、事業者において地元説明会等を開催し、地域住民や関係権利者等の意見を取り入れた計画となるよう調整をさせていただいているところでございます。
太田議員
そういう機能を持っておるというお答えでございました。そうなのかなと逆に思う次第でございまして、それはそういう仕事を設定をしておるという意味ではないんでしょうか。
といいますのは、私も何度かそういういろいろな場面を見てまいりましたが、大抵の場合は、市に相談するんであればですね、もちろん都市整備部のほうに相談するわけでありますが、当事者間の話し合いというものを進めて、現実には市民相談課に行って弁護士さんの意見を聞き、なかなかこれは難しいねということで、地元に帰って、例えば専門家をお呼びして争うと、こういうようなケース、これをまま見ておるわけですね。そうしますと、そういう機能があるんであれば、相談に行ったときに、じゃ、中に入りましょうということで、そちらの機能を使うはずなんです。しかし、そうなってないということは、場合によっては看板を隠しておるのかというような思いがするわけであります。
佐藤部長
現実には、高層建築物が建つことにより地元住民と事業者の間でトラブルが起きることがございます。日照権など民事での判断が必要な場合は、行政での調整も限界があり、司法の場で解決をゆだねることになりますが、行政が行える範囲内で調整においては、現制度の豊田市開発事業等に関する指導要綱において対応が可能と考えております。
しかし、住民と事業者間の紛争も現に起きていることから、他の自治体においてどのように調整しているのかよく調査し、今以上の対応策があれば本市においても取り入れていかなければならないと考えております。
コメント
新宿区の高度地区の事例を知っていることはよく勉強されています。現在策定中の都市計画マスタープランで、その方針を掲げれば充分可能なことだと思います。田中地区のマンション紛争を背景に質問されていると思いますが、地区計画地区でありながら高度規制をかけられなかった問題が残ります。都市計画・まちづくりは事態を予測して、あらかじめ計画(ルール)を決めて置くことが肝心です。紛争予防条例で京都は職員が調整することには積極性があります。紛争調整委員会も限界はありますが、設ける意義はあります。それよりも用途地域のダウンゾーニングや、開発をコントロールする狛江市や金沢市のようなまちづくり条例をつくるべきです。あるいは真鶴町のような美の条例で、ルールと開発を公開で議論するなど先進事例は多くあります。少なくとも岡崎市や三好町に負けないまちづくり条例を制定して欲しいです。大きな自治体で「権限の拡大」よりも、住民参加と首長・職員・議員の政策能力の研鑽が必要です。