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景観とまちづくり

2006-05-20 | 都市計画・まちづくり
「新しい時代の景観まちづくり」(サブタイトル)に惹かれ、愛知住まい・まちづくりコンサル(協)主催の瀬口哲夫氏の講演を聞きました。氏は「愛知県の美しい景観づくり懇談会」の座長だったこともあって、そのプロセスを踏まえた話でした。愛知県の指導で10年近く景観形成を、各自治体が取り組んできました。それが景観法でどうなるのか関心がありました。今までの豊田市、豊橋市、犬山市等見ていると、看板や色のアドバイザー制度は設けても、都市計画マスタープランや高さ制限へと連動してなく、個人的にはあまり評価していません。犬山が独自条例でかろうじて地区を設定して、指導している程度で強制力もありません。犬山の対岸の各務ヶ原では高層マンションが、現在紛争となっているようです。
 景観問題はスカイラインなどの高さ形態、色調、電柱、広告看板などですが、私の一番の関心事は建築物の高さコントロールです。もちろん歴史・文化などの風景も否定するものではありません。先生も高さの統一は強く主張されていましたが、「美しい愛知づくり基本方針」ではそれが感じられません。後で、県の職員に聞いたところ作成の事務局が公園課とのことでした。東京では新宿区が駅周辺を除く8割の地域に20~60mの高さ制限をかけました。また、東京のいくつかの自治体では敷地規模の制限を設けています。都市・建築サイドでの居住空間計画はこの2点が(個人的には狭あい道路も)、具体的に住民参加で議論されて決まるかどうかがポイントと思います。国立では「景観の利益」で、裁判でも一定の成果がありますが、紛争防止は予めルールや効力のある計画が定められるべきです。
 愛知県では景観行政団体が2で、三重県は0だそうですが、地区計画や美観地区などと景観地区は重なり、制度上余りメリットは感じられません。いずれにして、都市計画決定をするには既存不適格などの調査や地元説明など数年かかります。地元住民も問題が起きないと運動しません。中間的で緩やかなまちづくり条例の制度活用が必要なのではないでしょうか。また、建築基準法の集団規定部分を離し、都市法としてまちづくり法をつくるべきだと思います。あるいは自治事務だから、自治体に全て条例委任してもいいのではないでしょうか。

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