藤田早苗(2022)『武器としての国際人権』集英社新書
豊田市長が主催する経営会議の情報公開をしたら、課名を除いて全てが黒塗りであり、現在審査請求をしている。5章の情報公開は国際レベルから遅れている。今は、自民党の裏金が使い道不明で、アベノミクスの破綻による円安・物価高、防衛費倍加で、日本の暮らし、人権、平和は逆行しているのではないか!
以下は本からの抜粋である。( )内は私のコメント
はじめに 日本の人権問題について、国連機関や専門家から懸念表明や勧告が出された。2021年には入管法の改定案について、2013年には特別秘密保護法案、2017年にはテロ等準備罪(共謀罪)法、2018年には生活保護支給額の引き下げに対して、国連の人権専門家の懸念表明や提言が行われている。(日本は2015年の憲法違反の安保法制強行、小選挙区制度と裏金による金権腐敗政治、もはや民主主義国家といえるのだろうか!)
第三章最も深刻な人権侵害は貧困
1920年代から30年代においては、経済危機、貧困、広がる不平等が右翼ポピュリズムの土台となり、それが戦争に繋がった。そのため第二次世界大戦の終わりには、独裁主義の誕生とその存続を可能にする経済的社会的要因を排除する必要性が認識されるようになり、すべての人に対する適切な職業への権利や手ごろな価格の住戸への権利など経済的、社会的文化的権利が考案された。(それが今の日本の憲法に影響されたのであろう)
日本の相対的貧困率はG7で二番目に高い。貧困の定義は「絶対的貧困」と「相対的貧困」に分かれる。日本の相対的貧困率は1985年12%だったのが2012年には16.1%、2018年には15.4%もる。
社会保障は①医療保険、雇用保険などの社会保険、②高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉など社会の中で困難な人を支える社会福祉、③公的救助としての生活保護の三層からなる。政府はこの義務を負う。
生活保護法上、扶養照会は生活保護に優先をするが、制度利用の要件ではない。
第5章
国連決議では情報の自由は基本的な人権であり、国連が擁護するすべての自由の試金石である。知る権利の保障とは、アマルティア・センは健全な野党が居て選挙が行われ、新聞が自由な報道、政府を監視する独立国家で、ここでは飢饉がない。
自由権規約で権利の制限、「①他の者の権利または信用の尊重、②他の安全効能秩序または公衆の健康もしくは道徳の保護」という目的のために必要とされるものに限る。日本では憲法における「公共の福祉」を理由に、表現の自由の制限が許容されている。しかしそれは範囲が広すぎて国連人権表現規約委員会から、繰り返し懸念が示されている。
「黒塗り文書」、日本の情報公開の問題、2001年に情報公開法ができ知る権利の一歩だが、免責条項がありこの条項により行政機関は、多くの情報を秘匿できる、その判断を行うのは外部の独立機関ではない。開示拒否の説明が十分でない、国際人権法に違反と言える。
国際的に問題視される特定秘密保護法(共謀罪法)。問題(質問、要望)があれば地域議員にメールを出そう。(豊田市では市HPから質問がメール、電話でできる)
国連特別報告者はなぜ望月依遡子記者に言及したのか、「事実誤認に基づく質問」とは望月記者が米軍普天間基地の名護市辺野古への建設工事について質問し、埋め立ての現場では赤土が広がっており、政府から報道への圧力である。
コメント
(私は現在、豊田市長へ黒塗り文書の審査請求を行っている。議題すら黒塗りのため、
提案課から想定して、①上豊田駅周辺の区画整理、②豊田市駅周辺整備、③豊田スタジアムの中央公園2期工事について、である。未開示の理由は情報公開条例第7条4号をあげているが、市の都合による判断であり、その判断は第3者機関とは思えない。予算を伴うものであり、市民の知る権利は国際法からも遅れている。)