私は東京の調布市の片隅みに住む年金生活の71歳であるが、
本日もいつもように家内から依頼された品を求めて、スーパーで買物をする買物メール老ボーイの責務を終えた後、
この後、いつもように独りで自宅から3キロ以内の遊歩道、小公園などを目指して歩いたりするが、
本日も燦々と陽射しが照す33度前後の青空の中、熱中症が怖くて、近廻りして帰宅した。
やがて昼食後、居間のクーラーの冷気に身をゆだねたりして、
私はネットで信愛を重ねている小池都知事の動向が気になり、各ニュースを見ている中、
【 葬式代、相続トラブル防止に使える「遺言代用信託」って? 】と見出しを見て、
恥ずかしながら「遺言代用信託」は無知であったので、クリックして読んだりした。
この記事の原文は、光文社から発刊されている週刊誌の『女性自身』に掲載された記事のひとつで、
8月3日に配信された記事であり、 無断であるが記事を転載させて頂く。
《・・「『相続するほどの財産はないが、葬式費用は自分で用意したい』と思う方は多いでしょう。
ですが、銀行預金は、契約者が亡くなった時点で『凍結』され出金も入金もできなくなることがあります。
凍結は相続の手続きが終わるまで続き、せっかく用意した葬式費用が、間に合わない事態も。
そんななか、注目を集めているのが『遺言代用信託』です」
そう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。
遺言代用信託とは、契約者があらかじめ払い出しの時期や金額、受取人を決めて、
信託銀行などにお金を預け、時期が来たら、銀行が契約どおりにお金を払い出す仕組み。
その注目度は2011年にはわずか67件だった契約が、
2012年から急激に増え、昨年末には累積契約数が13万人を超えたことからも明らかだ。
そんな遺言代用信託の特徴は大きく3つあるという。荻原さんが解説してくれた。
【1】葬式費用を確保し簡単に出金できる
「契約者は自分の死後、たとえば200万円を一時金で、喪主となる子どもが、受け取る契約を結んでおきます。
実際に契約者が亡くなったら、受取人である子どもが、死亡診断書や身分証明などを提示して手続き。
一時金は受取人の口座に振り込まれるため、預金凍結に関係なく出金できます」
【2】相続のもめ事を防ぐ遺言書代わりになる
「信託協会の調査では、50歳以上で1000万円以上の資産を持つ方の83.8%が相続対策をしていません。
その理由を問うと、53.3%が『相続税がかかるほどの財産はないから』と答えました(2015年)。
ですが、遺産分割が原因で、家庭裁判所が調停や審判を受理するのは、年間約1万5000件。
うち、遺産総額が1000万円以下のケースが31.9%、
5000万円以下まで広げると、74.9%にのぼります(2014年・司法統計)。
相続でもめるのは、相続税の対象になる資産家より、ごく普通の家庭が多いのです。
遺産がそれほど多くない家庭では、遺言書を作成しなくても、
遺言代用信託などで遺産分配を決めておけば、ある程度相続のもめ事は防げます」
【3】管理手数料が無料で、元本が保証される
「遺言代用信託は。預入金額が200万~3000万円が一般的です。
信託銀行は、まとまったお金を預かり、運用した利益の一部を受け取るため、手数料を取らない銀行が多いです。
顧客の預けたお金が、減らない安心感が、人気の一因でしょう」
ただし、遺言代用信託の対象は、現金・預金に限られるため、不動産は別の対策が必要だ。
(略)親がまだ元気なうちに、相続を「争続」にしないための話し合いを始めてみては?・・》
注)記事の原文にあえて改行を多くした。
私は亡くなわれた当人名義の銀行預金などは、契約者が亡くなった時点で『凍結』され、
やがて相続の手続きが完了するまでは、出金も入金もできなくなることは、
亡くなった母の時、或いは親戚の方より学び、知っていた。
そして我が家は、子供も恵まれなかったので、私と家内とたったふたりだけの家庭となっている。
こうした中、収入源の年金などはお互い名義で、それぞれささやかながら貯金をしている。
いつの日にか、どちらかが死去した時は、残された方が、一時的にこうした貯金を活用すれば、
と私たち夫婦は話し合ったりしている。
そして悩ましい相続に関しては、親戚、友人から争議となり、互いに確執になった、
と私は学んだりしてきた。
私は2004年〈平成16年〉の秋に定年退職後、多々の理由で年金生活を始めて、
まもなく公正証書の作成できる処に出向き、
残された家内の生活が困苦しないように、私の遺言書を作成したりした。
私は年金生活を始めた当初は、お酒は好き、タバコも喫うし、これといってスポーツもしなし、
散策する程度であるので、家内より先にあの世に行く、と漠然としながらも思ったりしてきた。
私たち夫婦は、幾たびも人生の荒波を乗り越え、私は家内に対して戦友とも感じ深めて、
私の葬儀、お墓、そして家内の独りの老後に於いて、
程ほどに生活できそうな状況のことも、話し合ったりした。
そして自宅を処分して、2DKのマンションを購入して、残された人生を過ごされれば、
と私は家内に言ったりしてきた。
今回、「遺言代用信託」に関して、初めて私は学び、こうしたことができれば、
いつの日にか、どちらかが死去した時は、何かと気落ちして心情が定まらない時、
的確に手続きが進む「遺言代用信託」は、良いかしらと微笑みを浮かべたりしている。
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本日もいつもように家内から依頼された品を求めて、スーパーで買物をする買物メール老ボーイの責務を終えた後、
この後、いつもように独りで自宅から3キロ以内の遊歩道、小公園などを目指して歩いたりするが、
本日も燦々と陽射しが照す33度前後の青空の中、熱中症が怖くて、近廻りして帰宅した。
やがて昼食後、居間のクーラーの冷気に身をゆだねたりして、
私はネットで信愛を重ねている小池都知事の動向が気になり、各ニュースを見ている中、
【 葬式代、相続トラブル防止に使える「遺言代用信託」って? 】と見出しを見て、
恥ずかしながら「遺言代用信託」は無知であったので、クリックして読んだりした。
この記事の原文は、光文社から発刊されている週刊誌の『女性自身』に掲載された記事のひとつで、
8月3日に配信された記事であり、 無断であるが記事を転載させて頂く。
《・・「『相続するほどの財産はないが、葬式費用は自分で用意したい』と思う方は多いでしょう。
ですが、銀行預金は、契約者が亡くなった時点で『凍結』され出金も入金もできなくなることがあります。
凍結は相続の手続きが終わるまで続き、せっかく用意した葬式費用が、間に合わない事態も。
そんななか、注目を集めているのが『遺言代用信託』です」
そう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。
遺言代用信託とは、契約者があらかじめ払い出しの時期や金額、受取人を決めて、
信託銀行などにお金を預け、時期が来たら、銀行が契約どおりにお金を払い出す仕組み。
その注目度は2011年にはわずか67件だった契約が、
2012年から急激に増え、昨年末には累積契約数が13万人を超えたことからも明らかだ。
そんな遺言代用信託の特徴は大きく3つあるという。荻原さんが解説してくれた。
【1】葬式費用を確保し簡単に出金できる
「契約者は自分の死後、たとえば200万円を一時金で、喪主となる子どもが、受け取る契約を結んでおきます。
実際に契約者が亡くなったら、受取人である子どもが、死亡診断書や身分証明などを提示して手続き。
一時金は受取人の口座に振り込まれるため、預金凍結に関係なく出金できます」
【2】相続のもめ事を防ぐ遺言書代わりになる
「信託協会の調査では、50歳以上で1000万円以上の資産を持つ方の83.8%が相続対策をしていません。
その理由を問うと、53.3%が『相続税がかかるほどの財産はないから』と答えました(2015年)。
ですが、遺産分割が原因で、家庭裁判所が調停や審判を受理するのは、年間約1万5000件。
うち、遺産総額が1000万円以下のケースが31.9%、
5000万円以下まで広げると、74.9%にのぼります(2014年・司法統計)。
相続でもめるのは、相続税の対象になる資産家より、ごく普通の家庭が多いのです。
遺産がそれほど多くない家庭では、遺言書を作成しなくても、
遺言代用信託などで遺産分配を決めておけば、ある程度相続のもめ事は防げます」
【3】管理手数料が無料で、元本が保証される
「遺言代用信託は。預入金額が200万~3000万円が一般的です。
信託銀行は、まとまったお金を預かり、運用した利益の一部を受け取るため、手数料を取らない銀行が多いです。
顧客の預けたお金が、減らない安心感が、人気の一因でしょう」
ただし、遺言代用信託の対象は、現金・預金に限られるため、不動産は別の対策が必要だ。
(略)親がまだ元気なうちに、相続を「争続」にしないための話し合いを始めてみては?・・》
注)記事の原文にあえて改行を多くした。
私は亡くなわれた当人名義の銀行預金などは、契約者が亡くなった時点で『凍結』され、
やがて相続の手続きが完了するまでは、出金も入金もできなくなることは、
亡くなった母の時、或いは親戚の方より学び、知っていた。
そして我が家は、子供も恵まれなかったので、私と家内とたったふたりだけの家庭となっている。
こうした中、収入源の年金などはお互い名義で、それぞれささやかながら貯金をしている。
いつの日にか、どちらかが死去した時は、残された方が、一時的にこうした貯金を活用すれば、
と私たち夫婦は話し合ったりしている。
そして悩ましい相続に関しては、親戚、友人から争議となり、互いに確執になった、
と私は学んだりしてきた。
私は2004年〈平成16年〉の秋に定年退職後、多々の理由で年金生活を始めて、
まもなく公正証書の作成できる処に出向き、
残された家内の生活が困苦しないように、私の遺言書を作成したりした。
私は年金生活を始めた当初は、お酒は好き、タバコも喫うし、これといってスポーツもしなし、
散策する程度であるので、家内より先にあの世に行く、と漠然としながらも思ったりしてきた。
私たち夫婦は、幾たびも人生の荒波を乗り越え、私は家内に対して戦友とも感じ深めて、
私の葬儀、お墓、そして家内の独りの老後に於いて、
程ほどに生活できそうな状況のことも、話し合ったりした。
そして自宅を処分して、2DKのマンションを購入して、残された人生を過ごされれば、
と私は家内に言ったりしてきた。
今回、「遺言代用信託」に関して、初めて私は学び、こうしたことができれば、
いつの日にか、どちらかが死去した時は、何かと気落ちして心情が定まらない時、
的確に手続きが進む「遺言代用信託」は、良いかしらと微笑みを浮かべたりしている。
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