昭和のマロ

昭和に生きた世代の経験談、最近の世相への感想などを綴る。

昭和のマロの考察(22)裁判(2)

2010-08-24 06:20:02 | 昭和のマロの考察
 <陪審制度>
 
 日本の刑事訴訟法は<真相究明型>を基本にした訴訟観であり、<犯人必罰型>ともいわれる。
 真実はどこかに必ずあり、努力すれば到達できるという考え方だ。
 一方、米国は<問題解決型>の訴訟観といえる。
 陪審制度は主催者である国民が判断すれば、それでいいという考え方だ。
「木が沈んで、石が浮かぶような結果になる」という批判があるが、「浮かぶものを木とし、沈むものを石とすればよい」といわれる。
 真相究明が大切なのは言うまでもないが、それが被告の人権や国民全体の利益に反してまで認められるということではない。(森井章関西大学法学部教授)


 <暗黒裁判>

 藤岡信勝教授は論断する。
「朝鮮人慰安婦強制連行説に異を唱えること自体が、非人間的な行為として糾弾の対象とされるのである」
 

 たとえば奥野誠亮元法務大臣が「慰安婦は商行為ではないか」というごく当たり前のことを述べたのに対する朝日新聞の報道は、「本当に<商行為>であったのかどうかという事実の検証ではなく、そういうことを言うこと自体をアジアの女性を侮辱するものだとして断罪するシロモノである」すなわち「その被疑者のために弁護するのは、けしからん」というものであるから、これは弁護士なき裁判、つまり暗黒裁判である。
 (小室直樹<日本国民に告ぐ>より)


 ─続く─