防衛に王手を掛けた里見香奈女流名人が関西将棋会館に清水市代女流六段を迎えて指された昨日の第38期女流名人位戦五番勝負第四局。
清水六段の先手で里見名人のノーマル四間飛車。先手が穴熊に組み,長い序盤戦でしたが,先手からの仕掛けが成功し有利に。しかしその後の折衝で後手が盛り返していき,と金を作ることに成功し,そのあたりで逆転したようです。勝敗の帰趨を決定したのはそこだったということになりますが,この将棋のハイライトは最終盤の後手の寄せであったように思います。
ここで△6五角と打ちました。取れば飛車を抜かれるので▲7七飛と我慢。△6六龍に▲7九香と抗戦。そこで△9六歩▲同歩の突き捨てを入れると△7七龍と交換し,▲同桂に△9八角成と切って捨て,▲同玉に△9二香打。
これでもう先手は受けがなかったよう。▲8七銀右にも構わず△9六香と走り,あっという間に先手を投了に追い込んでしまいました。
3勝1敗で里見名人の防衛となり3連覇。途中はうまくいっていなかったようですが,四間飛車でも勝ったのは,大きな意味があるかもしれません。
テーマを設定した意図の理由の説明から推測できたかもしれませんが,僕は明らかに帰納法的に記述されている第二部定理九を,演繹法的に理解し直すことが可能であると考えています。なお,このことは第一部定理二八の場合にも同様ですが,今回はあくまでも人間の精神による個物の認識のあり方を探ることを目的としていますので,そちらについては詳しくは言及しません。ただ,第一部定理二八をいかなる仕方で演繹法的に解釈し直すことが可能になるのかということは,この後の第二部定理九の解釈の変更方法と,基本的な部分では同一です。そこでまず,なぜ第二部定理九を演繹法的に読み直すことが可能であると僕が考えているのか,その基本的な理由から説明していくことにします。
第二部定理九は,個物の観念の,結果から原因へと遡及する無限連鎖を示しています。このときに,その無限連鎖の一部分だけを任意に抽出してみます。すると,個物Aの観念の原因はほかの個物Bの観念であるということが出てきます。わざわざ任意に抽出するといったのは,このことが無限連鎖のどの部分にも妥当するということを意味するためです。
この部分だけを抜き取ったとき,まず,個物Bの観念が原因となって個物Aの観念が発生すると捕えることができます。これは結果の原因という観点を,原因の結果という観点に置き換えただけですから,さすがにこの置き換えに対する反論の余地はない筈です。したがってこの置き換えは成立すると前提します。
すると,個物Bの観念から個物Aの観念が発生するのには,ある必然性があるということでなければなりません。なぜなら,第一部公理三というのは,あらゆる原因と結果のうちで成立しなければならないからです。第一部公理三にはふたつの意味があって,ここではそのうちの強い意味の方が重要になっています。そして僕はそれは公理として,いい換えれば与件として成立するとは必ずしも考えていませんが,これがすべての原因と結果の間で成立するということ自体は認めるということは,以前に考察した通りです。よってこの場合にも,原因である個物Bの観念とその結果である個物Aの観念との間に,そうした必然性があると前提します。
清水六段の先手で里見名人のノーマル四間飛車。先手が穴熊に組み,長い序盤戦でしたが,先手からの仕掛けが成功し有利に。しかしその後の折衝で後手が盛り返していき,と金を作ることに成功し,そのあたりで逆転したようです。勝敗の帰趨を決定したのはそこだったということになりますが,この将棋のハイライトは最終盤の後手の寄せであったように思います。
ここで△6五角と打ちました。取れば飛車を抜かれるので▲7七飛と我慢。△6六龍に▲7九香と抗戦。そこで△9六歩▲同歩の突き捨てを入れると△7七龍と交換し,▲同桂に△9八角成と切って捨て,▲同玉に△9二香打。
これでもう先手は受けがなかったよう。▲8七銀右にも構わず△9六香と走り,あっという間に先手を投了に追い込んでしまいました。
3勝1敗で里見名人の防衛となり3連覇。途中はうまくいっていなかったようですが,四間飛車でも勝ったのは,大きな意味があるかもしれません。
テーマを設定した意図の理由の説明から推測できたかもしれませんが,僕は明らかに帰納法的に記述されている第二部定理九を,演繹法的に理解し直すことが可能であると考えています。なお,このことは第一部定理二八の場合にも同様ですが,今回はあくまでも人間の精神による個物の認識のあり方を探ることを目的としていますので,そちらについては詳しくは言及しません。ただ,第一部定理二八をいかなる仕方で演繹法的に解釈し直すことが可能になるのかということは,この後の第二部定理九の解釈の変更方法と,基本的な部分では同一です。そこでまず,なぜ第二部定理九を演繹法的に読み直すことが可能であると僕が考えているのか,その基本的な理由から説明していくことにします。
第二部定理九は,個物の観念の,結果から原因へと遡及する無限連鎖を示しています。このときに,その無限連鎖の一部分だけを任意に抽出してみます。すると,個物Aの観念の原因はほかの個物Bの観念であるということが出てきます。わざわざ任意に抽出するといったのは,このことが無限連鎖のどの部分にも妥当するということを意味するためです。
この部分だけを抜き取ったとき,まず,個物Bの観念が原因となって個物Aの観念が発生すると捕えることができます。これは結果の原因という観点を,原因の結果という観点に置き換えただけですから,さすがにこの置き換えに対する反論の余地はない筈です。したがってこの置き換えは成立すると前提します。
すると,個物Bの観念から個物Aの観念が発生するのには,ある必然性があるということでなければなりません。なぜなら,第一部公理三というのは,あらゆる原因と結果のうちで成立しなければならないからです。第一部公理三にはふたつの意味があって,ここではそのうちの強い意味の方が重要になっています。そして僕はそれは公理として,いい換えれば与件として成立するとは必ずしも考えていませんが,これがすべての原因と結果の間で成立するということ自体は認めるということは,以前に考察した通りです。よってこの場合にも,原因である個物Bの観念とその結果である個物Aの観念との間に,そうした必然性があると前提します。
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