「〇〇銘柄の信用取引はやや過度ですよ。当面、残高を毎日公表しますよ。」
というのが、昨日書いた「日々公表銘柄」ですね。ところが、
“過度”の状況が治らない?どころか、却ってひどくなりますと、
今度はいよいよ“規制”となります。(規制銘柄といわれます。)
規制には次の3種類があり、段階的に行なわれます。
①委託保証金(担保)率を引き上げ、かつ一部を現金で徴収する
(例:保証金率を50%とし内20%を現金で、というように)
②代用有価証券の掛目を引き下げる
③信用取引による売付けもしくは買付けの制限または禁止
この規制になった銘柄も、日々公表銘柄同様に
毎日の残高が発表になります。
というのが、昨日書いた「日々公表銘柄」ですね。ところが、
“過度”の状況が治らない?どころか、却ってひどくなりますと、
今度はいよいよ“規制”となります。(規制銘柄といわれます。)
規制には次の3種類があり、段階的に行なわれます。
①委託保証金(担保)率を引き上げ、かつ一部を現金で徴収する
(例:保証金率を50%とし内20%を現金で、というように)
②代用有価証券の掛目を引き下げる
③信用取引による売付けもしくは買付けの制限または禁止
この規制になった銘柄も、日々公表銘柄同様に
毎日の残高が発表になります。