かっこうのつれづれ

麗夢同盟橿原支部の日記。日々の雑事や思いを並べる極私的テキスト

厚労省は、自らのたまうほどに煙草が健康に悪いというなら、なぜ大麻などと同じく全面禁止にしないのか、理解に苦しみます。

2021-09-10 20:31:47 | Weblog
 今朝の奈良市の最低気温は18.7℃、最高気温は32℃、五條市の最低気温は18.2℃、最高気温は31.1℃でした。今日は朝から快晴の一日でした。午後3時過ぎには雲が出張ってきて日が陰る時もありましたが、久しぶりに青空が頭上いっぱいに広がるのを見ることができ、爽やかな気持ちになれました。明日からはまた秋雨前線が復活し、天気が徐々に下り坂に向かう模様です。これに接近中の台風14号がどう絡んでくるかによって、来週中後半の空模様は大荒れになるかもしれません。まだまだ台風の動きは予報円が大きく予断を許しませんが、警戒しておいて損はないでしょう。

 さて、東京在住の愛煙家の61歳の男性が、飲食店などの屋内を原則禁煙とする改正健康増進法により、喫煙者が居場所を失い精神的苦痛を被ったのが違憲として、国相手に200万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしました。いわく、改正法施行前は飲食店で喫煙しながら食事できたが、全面施行された昨年4月以降はほぼ不可能になり、更に喫煙者自体が社会から排斥されるべき存在のようなメッセージが国から発せられ、個人としての尊厳を傷つけられたとのことです。「喫煙を楽しみながら食事する権利を完全に剥奪された。受動喫煙の回避は大前提だが、喫煙者専用の店舗を設けるなど共生する方法があるのではないか」とのことですが、さて、果たしてこの訴訟の行方やいかに? 
 とはいうものの、もし喫煙者専用の飲食店が喫煙者の憩いの場となり経営的にやっていけたのであれば、改正健康増進法が出る以前の段階で、そういう店舗があちこち生まれていても良かったのではないかと言う気がします。すでに受動喫煙の問題が大きく取り沙汰され、分煙化の方向に世の中は進んでいたことですし、と思ってググってみたら、一応あることはあるようですね。ということはこの訴訟そもそも成立しないのでは? と思わないでもないですが、それも含めてどうなることやら、ということになるのでしょうか?
 まあそれはそれとして、煙草が体に良くないことはもうずっと前から言われ続けていることで、そんなものをいつまでも売り続ける事のほうがよほど罪深いことだろうと私には思えます。飲食店などを原則禁煙に、などと言うのではなく、煙草そのものを大麻などの違法薬物同様に全面禁止にすべきであったと思えるのです。結局厚生労働省は、口では煙草の健康被害を大げさに煽り立てる一方で、税金確保か権益の維持なのかわかりませんが、煙草という毒物の販売を未だに禁止しないことで、国民の健康への責任を放棄しているとさえ言えると思います。厚生労働省は食品添加物など僅かな毒性が発覚しただけで即禁しているのに、なぜにタバコに対してはやたら緩いのか、理解に苦しむところです。

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