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電脳筆写『 心超臨界 』

強みは物理的な能力がもたらすものではない
それは不屈の信念がもたらすものである
( マハトマ・ガンディー )

パール判事の日本無罪論 《 判決理由のない判決――田中正明 》

2025-05-12 | 05-真相・背景・経緯
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1950年のイギリスの国際事情調査局の発表によると、東京裁判は結論だけで、理由も証拠もないと書いてある。ニュルンベルグにおいては、裁判が終わって3カ月目に裁判の全貌を明らかにし、判決理由書とその内容を発表した。しかるに東京裁判は判決が終わって4年になるのに、その発表がない。他の判事は全部有罪と決定し、わたくし一人は無罪と判定した。わたくしはその無罪の理由と証拠を微細に説明した。しかるに他の判事らは、有罪の理由も証拠もなんら明確にしていないのである。[ パール判事 ]


02 判決理由のない判決

『パール判事の日本無罪論』
( 田中正明、小学館 (2001/10/5)、p28 )

この裁判は、終戦翌年の昭和21年(1946年)5月3日から始まり、同23年11月12日の判決まで、まる2年と6カ月余りの日子(にっし)をついやした。

判決文は英文にして1212ページにわたる厖大(ぼうだい)なもので、11月4日から12日まで、連日ウエッブ裁判長によって朗読されたが、12日午後3時30分、この朗読が終わり、約30分間休憩ののち、最後の刑の宣告にはいった。

その宣告の結果は、土肥原賢二、広田弘毅、板垣征四郎、木村兵太郎、松井石根、武藤章、東条英機の7被告は絞首刑、東郷茂徳被告が禁固刑20年、重光葵被告が禁固刑7年の有期刑のほかは16被告全員が終身禁固刑に処せられた。

東京裁判所条例第17条による減刑訴願は、マッカーサー軍司令官によってあっさり却下され、東条以下7被告が巣鴨において処刑されたのは判決後41日目の12月23日であった。

しかるに、法廷はインド、オランダ、フランス、フィリピン、オーストラリアの各判事の少数意見の判決を認め、これを法廷記録に集録しながら、多数派意見をもって全裁判官の判決なるがごとき形式をよそおい、これのみを公開の法廷において宣告し、少数意見の宣告はしなかったのである。これは公開の原則ならびに宣告の原則を無視した違法手続きであった。

しかも、条例には、判決には理由を付することになっているのに、宣告された判決はかたよった見方による日本の政治史、軍事史を羅列しただけで各被告の有罪を断じ、判決の理由たる事実と証拠の提示はこれを欠いたのであった。(菅原裕著『東京裁判の正体』158ページ)

これに対してパール判事は、1952年、広島弁護士会においてつぎのごとく演説した。

「1950年のイギリスの国際事情調査局の発表によると、東京裁判は結論だけで、理由も証拠もないと書いてある。ニュルンベルグにおいては、裁判が終わって3カ月目に裁判の全貌を明らかにし、判決理由書とその内容を発表した。しかるに東京裁判は判決が終わって4年になるのに、その発表がない。他の判事は全部有罪と決定し、わたくし一人は無罪と判定した。わたくしはその無罪の理由と証拠を微細に説明した。しかるに他の判事らは、有罪の理由も証拠もなんら明確にしていないのである。おそらく明確にできないのではないか。だから東京裁判の判決の全文はいまだに発表されていない。これでは感情によって裁いたといわれてもなんら抗弁できまい。要するに彼らは、日本が侵略戦争を行なったということを、歴史にとどめることによって、自己のアジア侵略の正当性を誇示すると同時に、日本の過去18年間のいっさいを罪悪であると烙印(らくいん)することが目的であったにちがいない。東京裁判の全貌が明らかにされぬ以上、後世の史家はいずれが真なりや迷うであろう。歴史を明確にするときがきた。そのためには東京裁判の全貌が明らかにされなくてはならぬ。……これが諸君の子孫に負うところの義務である」(拙著『平和の宣言』258ページ)
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