電脳筆写『 心超臨界 』

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( クリストファー・モーレー )

東京裁判はインチキ 《 「裁判」と「復讐」を混同したマッカーサー――渡部昇一 》

2024-10-20 | 04-歴史・文化・社会
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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
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これは、占領軍の最高司令官であるアメリカ陸軍元帥ダグラス・マッカーサーの昭和21年(1946)1月19日付による特別宣言書に基づいて設定されたものである。その裁判の具体的な構成や規定の一切は「極東国際軍事裁判所条令」によって決められており、これに基づいて行なわれた。この「条令」は、アメリカ陸軍参謀団員・陸軍少将・参謀長R・J・マーシャルと、アメリカ陸軍軍務局員・陸軍代将・軍副官部主任P・M・フイッチの二人が、マッカーサー元帥の命令で発布したものである。東京裁判の法的根拠は、すでに確立していた国際法によるものではなく、駐日アメリカ陸軍が作成した条令であることは、いくら繰り返しても繰り返し過ぎることはないであろう。


◆「裁判」と「復讐」を混同したマッカーサー

『日本史から見た日本人 昭和編』http://tinyurl.com/mzklt2z
( 渡部昇一、祥伝社 (2000/02)、p403 )

第一に、東京裁判は「国際裁判」だと言われているが、そうであろうか。

なるほど、正式の名称は「極東国際軍事裁判」であり、多くの国籍の人々が関係しているが、それは国際法に基づいて行なわれたものではない。

これは、占領軍の最高司令官であるアメリカ陸軍元帥ダグラス・マッカーサーの昭和21年(1946)1月19日付による特別宣言書に基づいて設定されたものである。その裁判の具体的な構成や規定の一切は「極東国際軍事裁判所条令」によって決められており、これに基づいて行なわれた。この「条令」は、アメリカ陸軍参謀団員・陸軍少将・参謀長R・J・マーシャルと、アメリカ陸軍軍務局員・陸軍代将・軍副官部主任P・M・フイッチの二人が、マッカーサー元帥の命令で発布したものである。東京裁判の法的根拠は、すでに確立していた国際法によるものではなく、駐日アメリカ陸軍が作成した条令であることは、いくら繰り返しても繰り返し過ぎることはないであろう。

つまり、東京裁判は、裁判という形式を取った占領行政措置なのである。

このような明々白々な事実は、当時の国際法学者にも知られていなかったわけはない。にもかかわらず、この事実が国民に指摘されることは、当時まったくなかったと言ってよいのである。これは、占領下で言論が厳しくアメリカ軍によって統制されたため――敗戦後、講和条約成立までの期間の言論の自由は、敗戦前の日本を批判する自由のことであり、占領政策に都合の悪いことに関する言論はタブーであった――このような基本的事実を指摘することさえできなかったことによる。

もっと悪いことは、これを立派な国際裁判であるかのごとく称える国際法学者がいたことである(こういうことには言論の自由があった)。さらに悪いことは、東京裁判礼賛者たちが、この数年の間に戦後日本の言論の中枢に座を占め、それが体制化されたため、その路線で発言する若手の学者などが生産され続け、しかも、左翼政党や左翼団体の熱烈な支持を得て、今日に至っているのである。

マッカーサーにしてみれば、文明国の裁判のあり方を示して、野蛮国・日本に手本を示すつもりであったと思われる。彼の主観では、検事に告発させ、弁護人を立て、堂々たる公平さを世界に示しつつ、犯罪国家日本と、その責任者を断罪できるはずであった。だから、アメリカ人の弁護人も参加させた。形の上では立派なアングロ・サクソン国の法廷にした。

ここにマッカーサーの驕りと間違いがあった。彼は敗戦前の日本を性悪国、日本人を残虐な野蛮人と思いこんでいたふしがある。彼は、立派な軍人であったろうが、法律家ではなかったから、文明国の法律のABCも弁(わきま)えていないところがあった。

彼は、フィリピン攻略の司令官の本間雅晴(ほんままさはる)将軍を、バターン半島で捕虜を歩かせた「死の行進」の責任のゆえに、マニラ裁判で死刑にした。しかしマッカーサーはバターンの戦闘では敗走した軍人であったのであり、その軍人があとで勝ったからといって、自分を以前に負かした人間を裁くというのは、復讐にはなっても、裁判にはならない。

裁判官は、その事件の当事者や、その関係者であってはならないということぐらいは、法律を知らなくても分かっているはずなのに、マッカーサーという人は、この程度のことも分からず、自分が作らせた裁判によって正義を実現できる、と考えることができた人であった。心理学者や精神病学者は、こういう行動を示す人に対して、適切な名称を見つけてくれるはずである。

東京裁判も、裁判長を含む判事11人すべてが、日本の敵性国から出ている。

すなわち、以下のとおりである。

オーストラリア   W・F・ウェッブ(裁判長)
カナダ       E・S・マックドウガル
中華民国      梅汝敖(ばいじょごう)
フランス      H・ベルナール
オランダ      B・V・A・ローリング
ニュージーランド  E・H・ノースクロフト
ソ連        I・M・ザリヤノフ
イギリス      ロード・パトリック
アメリカ      M・C・クレーマー
印度(インド)    R・パル
フィリピン     ジャラニラ(ハラニーヨ)

当時、フィリピンと印度(インド)は、まだ独立していなかったが、フィリピンはアメリカの植民地で独立予定国だったし、印度もイギリスの植民地で、そのうち独立することになるだろうと思われていた。

これは、たとえばA暴力団とB暴力団が喧嘩して、A暴力団が勝った時、A暴力団の組長の命令で、その配下の11の組から出てきた組長が、B暴力団の幹部を裁く、という構図と本質的に変りはない。

裁判官は中立国からのみ出るか、あるいは、中立国と敗戦国からも代表を入れなければ、公平な国際裁判にならない。判事の出身国を見ただけでも、裁判の名に値しないことは、誰にも明瞭であろう。それは紛うことなく勝者が敗者に復讐する形なのである(この裁判官の中にコリア人が入っていないのは、コリアと日本は一体とされ、裁かれる側に入っていたからである)。
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