電脳筆写『 心超臨界 』

影は光があるおかげで生まれる
( ジョン・ゲイ )

悪魔の思想 《 横田喜三郎――日本法理論史に残る古今未曾有の迷句/谷沢永一 》

2024-08-04 | 04-歴史・文化・社会
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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
そう願う心が臨界質量を超えるとき、思いは実現する
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横田喜三郎は「実質的には、これを承認し、採用することが正当であるのはいうまでもない」と申し立てるのです。この「実質的には」という正体不明な判断の五文字は、実は、東京裁判の方針の中に入っている以上は、という無条件の肯定を意味します。東京裁判は「正当」である。その「正当」な裁判の進行過程において「すこし論理の飛躍がある」にしても、神聖な東京裁判で採りあげられているのであるから「実質的には」その措置は「正当」である、という簡単明瞭な理屈なんですね。


『悪魔の思想』 「進歩的文化人」という名の国賊12人
( 谷沢永一、クレスト社 (1996/02)、p120 )
反日的日本人第1号・横田喜三郎(よこたきさぶろう)への告発状
第5章 栄達のため、法の精神を蹂躙(じゅうりん)した男

  横田喜三郎
  明治29年生まれ、東京帝大卒。東大教授、最高裁長官を歴任。昭
  和56年、文化勲章受賞。“東京裁判史観”の初代煽動者。平成5
  年没。

  東京裁判は無理矢理に行なわれた私刑(リンチ)でした。基準とすべ
  き拠(よ)るべき法律がなかったからです。開廷を命じたマッカーサ
  ーはのちに帰国したとき、東京裁判は間違いだったと証言しました。
  しかるに、その違法であり無法である東京裁判を、これこそ正当で
  あると全面的に支援し、そのためにあらゆる屁理屈(へりくつ)を総
  動員して、東京裁判を神聖化し合理化しようと努めたのが横田喜三
  郎です。進駐軍に身をすり寄せて阿(おもね)った第1号がこの東京
  帝国大学法学部教授でした。

5-5 日本法理論史に残る古今未曾有の迷句

東京裁判が最も難渋したのは、当初、おおいにはりきってとりかかった戦争「謀議」をいかにしても立証できなかった困惑です。横田喜三郎は一見法律家らしく、最初は「陰謀」論に疑義を呈しますが、それでは東京裁判を否定してしまうことになりますから、最後に突如として魔法の杖を持ち出し、そのひとふりで一挙にケリをつけようと企みます。

  かような謀議の意義は、だいたいに、すべての文明国の国内法で承
  認され、採用されているというにとどまる。それからして、ただち
  に、国際法上でも承認され、採用されているというには、すこし論
  理の飛躍がある。もつとも、実質的には、これを承認し、採用する
  ことが正当であるのはいうまでもない。(『戦争犯罪論』247頁)

法理論においては、論理が一部の隙もなく組み立てられていなければならぬことが最も肝要な条件となります。その法理論にいい加減でお粗末な「論理の飛躍」があれば、それは法理論としてあきらかに無効です。にもかかわらず、その「すこし論理の飛躍がある」得手勝手な言立てを「正当」であるとこじつける無理無体な理屈を横田喜三郎が発明しました。

それは「実質的には、これを承認し、採用することが正当であるのはいうまでもない」と申し立てるのです。この一行には論理として具体的な意味内容が盛られていると受けとれるでしょうか。「実質的には」という、おごそかな祈祷の文句だけが堂々と鎮座しているのです。

この「実質的には」という正体不明な判断の五文字は、実は、東京裁判の方針の中に入っている以上は、という無条件の肯定を意味します。東京裁判は「正当」である。その「正当」な裁判の進行過程において「すこし論理の飛躍がある」にしても、神聖な東京裁判で採りあげられているのであるから「実質的には」その措置は「正当」である、という簡単明瞭な理屈なんですね。

横田喜三郎が東京裁判を正当化するために持ちだした苦心の鍵語(キー・ワード)は、煎じつめればこの「実質」という二文字なんです。理屈も糸瓜(へちま)もあるものか、論理の筋道が立たなくてもよい、すべてを「実質」という二文字の呪文で押し通せ。これに正面切って反論をくりひろげてくるぐらいに度胸のある奴は今の世の中にひとりもいないだろうから、と世間をとことん舐めてかかった脅迫的な言辞だったのです。

横田喜三郎が『戦争犯罪論』で最も強く主張しているのは、次の一条です。

  戦争犯罪の理論については、実質に重きをおかなくてはならない。
  形式にとらわれてはならぬ。まして、形式上のささいな不備などを
  理由とし、技術的な論理をもてあそび、実質を無視するようなこと
  があつてはならない。(『戦争犯罪論』「はしがき」7頁)

日本の法理論史に残る古今未曾有の迷句であります。裁判は「形式にとらわれてはならぬ」のだそうですから裁判官の自由気儘(きまま)に任されてよいというわけですね。そして裁判にも法律にも「ささいな不備など」いくらあってもかまわないのです。私どもは整然と完備された法律に基づいて裁判が行なわれるのを法治国家の基本だと考えてきましたが、横田喜三郎によれば裁判において「形式上のささいな不備など」当然のことのように蹴散らかしてゆけばよいのだそうです。

これほど徹底した悪人が他にあるか へつづく
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