電脳筆写『 心超臨界 』

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( ロバート・バーン )

不都合な真実 《 「私立大学への補助金」は憲法違反!?――馬淵睦夫 》

2024-09-10 | 04-歴史・文化・社会
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  第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体
  の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、
  教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供
  してはならない。


◆「私立大学への補助金」は憲法違反!?

『和の国・日本の民主主義』
( 馬淵睦夫、ベストセラーズ (2016/9/24)、p24 )

近年、憲法改正の論議が盛んになっています。いわゆる保守派の方々も憲法改正をやるべきだという声を高くしておられます。私も憲法改正は必要なことだと思いますし、決して改憲そのものを批判するわけはありません。しかし、ここで立ち止まって、「憲法とは何か」ということをもう一度考えてみる必要があると思うのです。

平成27年には安保法制を巡っての憲法論議が戦わされました。ですが、あれは本来の憲法論議ではなかった。ただ単に、法案が「憲法違反であるか、否か」ということを言ったに過ぎなかったからです。

現行の「日本国憲法」には明らかな欠陥があります。

先生方(憲法学者と称する方々)も一切口をつぐんでいるわけですが、それは何だと思いますか。

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、答えは「私立大学への補助金」です。どういうことでしょうか。現行憲法にはこうあります。

  第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体
  の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、
  教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供
  してはならない。

「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と書いてあります。つまり、私立大学に対して国は補助金を出してはいけないのです。これは誰が読んでも(小学生が読んでも)わかることだと思います。

私立大学に対して国が補助金を出すのは、憲法八十九条に違反している。しかし、憲法学者の誰もがこれを憲法違反だとは言っていません。九条以上に、明白な憲法違反の条文なのに……。不思議ですね。

ただし、ここで私が問題提起したいのは、そんな不誠実な憲法学者の態度についてではありません。「私立大学への補助金」は、私たち国民も事実上容認しているわけですから、憲法学者だけを非難するわけにはいきません。

ここが重要な点です。

なぜ憲法学者も国民もこの明白な憲法違反を問題視しないのか。

それは、憲法八十九条自体が日本の「国体」に反しているからです。(正確には、八十九条の後段)。だから、私立大学への補助金は問題視されないのです。
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