司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その6

2022年01月10日 | 商業登記

おはようございます♪

遅ればせながら。。。本年もどうぞよろしくお願いいたします m(__)m

今年のお正月は、2年ぶりに実家に行ってまいりました。
そういえば、昨年のお正月は、デジタル本の原稿を必死(?)で書いていたっけ。。。 (~_~;)
コロナの思い出は、「原稿書き」となっておりマス。

そうそう、実は、同時並行で別の書籍の原稿も書いていまして。。。そちらも、たぶん今年中には出版されると思います。共著ですけど。

ただね~。。。原稿書きとか講師のオシゴト(←仕事か?)って、何というか。。。構想を練るのが大変で、なかなか筆が進みません。
なので、グズグズ考えていると、いつのまにやら締切が迫っているワケ!!。。。はぁぁ~。。。

昨年の研修会のレジュメも、なかなか完成せず。。。という感じでした。
。。。で、今年は、何故か、日司連の研修会(3月)の講師をすることになっておりまして、そのうち月報司法書士で告知されると思いますケド、ムムム。。。困りました。。。(ノД`)・゜・。

。。。というワケで、コロナで心が病んでいる疑惑もございますケド(もしかして、締切に追われていたせいかも!?)、なんだかんだと顔が割れていく今日この頃。。。WEB研修も困ったものです(;O;)

それに比べて、ブログは気軽に書けて大好きなので、昨年よりは更新頻度を増やしたいなぁぁ~。。。と思っておりマス!!

 

え~。。。では、一応本題ですね (≧◇≦)

ボヤボヤしているうちに、先例が出てから1年が経とうとしておりますケド、同業者の皆様、どんな感じでしょうか??
あ、「押印の審査を要しない」ってヤツね (^_^;

実は、ワタクシ、トライアンドエラーを繰り返しておりましてね。。。。(@_@;)
こういうことって、ホントは公開すべきじゃない情報じゃないの?。。。とは思うモノの。。。ま、ブログだから良っか。。。と割り切るコトにいたします。

昨年の先例が出て、ホント~にビックリしました。
だって、これまでは、「ハンコを押すのは当たり前!!」「ハンコは実印で!!」と言っていたのに、「ほとんどの書面のハンコは押してなくてもOKよ♪」なんて、一体ど~なってるんだ???。。。と思うでしょう???


まぁ、結局コロナなワケですよ。
ホントは、「紙をやめて、電子化すればいいじゃん!」と言いたいトコロなんでしょうケドも。。。そう簡単には電子化は進まない。。。であれば、書面のネックになっている「ハンコ」を止めるしかない。。。という苦渋の選択をされたんだろ~な~。。。ってことは良く分かります。

そこで、電子化するためのハードルを下げるべく、旧商業登記規則102条6項を廃止しまして、併せて、「押印の審査を要しない。。。つまり、登記上はハンコを押してなくても良いよ」ということにしたんでしょうね。

 

何だか全くハナシが進んでませんケド、この先を語ると、と~っても長くなりそうなんで、今日はおしまいにして、次回に続きます m(__)m

コメント
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