司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その8

2022年01月18日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きです!(~_~;)
本日は、法令の規定によって、実印を要する書面とは何か???。。。のおさらいなど (~_~;)

個人の実印を要する書面というのは、商業登記規則61条4項(就任を承諾したことを証する書面)と同条8項(辞任したことを証する書面)が代表的なモノになると思いマス。

具体的には、取締役会設置会社における代表取締役の就任承諾書(新任の場合)、取締役会を設置していない会社における取締役の就任承諾書(新任の場合)、印鑑を提出している代表取締役(印鑑を提出していない会社の場合は、全ての代表取締役)の辞任届でございます。

議事録の記載を援用できる場合もあるんでしょうケド、ま、いずれにしても、個人の実印を押印して、印鑑証明書を添付するモノに関しては、従前と同じ取扱いってコトになっています。

逆に、それ以外の就任承諾書や辞任届に関しては、押印の審査を要しないことになった。。。というワケです (一一")
これに関しては、言いたいコトがいっぱいあるんだけど。。。(ノД`)・゜・。。。。後日にしましょうね~。。。(エキサイトしちゃいそう。。。(~_~;))

 

それから、株主総会議事録。
株主総会議事録も、会社法上は押印義務がありませんが、商業登記規則61条6項によって、実印の押印を要する場面がありますよね。
ただ、こちらは、以前と全く変わりはありませんので、「これまでと同じ」というコトだけ覚えておけば問題ないと思いマス。

 

次に、印鑑届書でしょうかね?
前回は、原則的なハナシじゃなかったんで、ちょっと前後してしまいましたが。。。( ;∀;)。。。印鑑届書には、原則として届出人の実印を押印して、印鑑証明書を添付することになっています。
ただし、代理人によって、印鑑を提出する場合は、代理人のハンコはなくてもOKということになりました。

 

。。。というワケで、法令の規定によって、押印(会社実印又は認印、個人実印又は認印)が必要とされている書面に関しては、基本的に取扱いの変更はないと思っていただいて構わないんですが、法令の規定自体が変更になったところもあるんですって。

まず、登記簿の附属書類の閲覧申請書は、旧商業登記規則21条2項が削除されたことによって、署名又は記名押印が必須ではなくなったそうです。
それから、休眠会社の「事業を廃止していない旨の届出」にに関しては、会社法施行規則139条2項・4項の削除によって、届出人の記名押印は必須ではなくなった。。。ということです。

う~ん。。。これに関しては、そうなんだ (◎_◎;)。。。という感想ではありますが、備忘録として。

では、次回へ続く~♪

コメント
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