司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その7

2022年01月13日 | 商業登記

おはようございます♪

添付書類の押印の見直しについて。。。というコトで、ざっとまとめてみようと思いマス(^^♪

1.法令上、押印を要する。。。とされている書面に関しては、これまでどおり。
2.認印又は自署で可。。。とされていた書面については、基本的に押印の審査を要しないコトになり、
3.そして、先例又は実務上、会社の実印を要するとされていた書面は、基本的に押印の審査を要しないコトになった。。。というワケです。

 

まずは、法令上押印を要するとされる書面。。。というコトですケド、実印かどうかにかかわらず、必ず押印を要するとされるモノについて。。。^_^;

代表的なモノとしては、取締役会議事録でしょうね。
コチラは、会社法上、署名義務が課されていますんで(369条3項)、認印で足りる場合であっても、押印は必須というコトでございます。
実務上、イチバン厄介なのが、取締役会議事録なんですけどね~。。。(~_~;)。。。でも、さすがに会社法で「押印しなさい!」と決まってるんで、どうしようもない。。。ってコトのようです。

それから、取締役会を設置していない会社の「取締役の過半数の一致があったコトを証する書面」。
これは、会社法上の作成義務はないので、当然ながら、押印義務も課されていないモノではあるんだけど、取締役会議事録に準じた取扱い。。。ってコトで、先例上、引き続き押印を要するコトになっておりマス。
ここは、ちょっと原則から外れてますんで、要注意かな。。。(◎_◎;)。。。と思いマス。

次に、定款について。
先例でいう、定款とは、原始定款のコトを指しておりますね。

公証人の認証を要する原始定款に関しては、実印の押印が必須となっていますが、持分会社の原始定款は公証人の認証が不要ですから、認印でも構いません。
ただし、書面で作成する際は記名押印が必須となっています(会社法575条)。

。。。ということですんで、設立時の原始定款には公証人の認証の要否にかかわらず押印が必要なんだけど、設立後に定款を添付する場合。。。例えば、取締役会の書面決議をした際に定款を添付するような場合だったら、押印の審査を要しない書面の対象になるワケです。

それから、新設型組織再編や組織変更等による設立登記で添付する定款も、会社法26条1項の射程からは外れるハズなんで、押印の審査を要しないことになると思います。

ただし!!
ハンコを押さないとしても、いわゆる「原本証明」は必要なんだろうと思いマス。
クライアントさんからは、「原本証明って何なのっ!?」って言われることがありますんで、一応ご紹介しときますね (^-^;

********************
上記は当会社の定款に相違ありません。
【本店】○○
【商号】○○
代表取締役 ○○(←通常はこの後にハンコ)

********************

 

え~。。。さらに、先日の記事でも書きましたケド、印鑑届書。
代理人が印鑑届出をする場合っていうのは、代理人のハンコは必要なくなったけど、持分会社の職務執行者が代表社員の代表者じゃない場合(代表社員の保証書を添付するケース)は、職務執行者の認印の押印は必要ですのでね。。。ここは注意デス。

個人的にちょっと気になるのは、管轄外本店移転の場合の印鑑届書のコト。
商業登記法20条の廃止によって印鑑提出は任意となりましたケド、新本店の申請書(2分の2)に添付する委任状が書面で作成されている場合は、印鑑提出は必須になりますよね。
この際の印鑑届書。。。(◎_◎;)。。。旧管轄の登録印と同じ印鑑を、新管轄で登録する場合は、印鑑届書には個人の実印を押印する必要はなくて、印鑑証明書の添付も不要ってコトになっていましたが(H11.4.2民四667号)、この取り扱いは変わらないみたいデス(R3.1.29民商11号)。

ただね~。。。(一一")。。。認印の押印自体が不要かどうかは書いてない。。。
だけど、商業登記規則9条5項で、「押印が要る」ってコトになってますんで、認印の押印も引き続き必要になるんだろうと思いマス。
(あんまり自信はないけど)

ちなみに、法務省のHPはどうなってるのかなぁ~。。。と思って、覗いてみましたらね。。。何と!!。。。実印を押せと書いてある。。。(;O;)
まぁねぇ。。。原則ですから、間違ってはいないんでしょうケド、こういうのって、どうなのか。。。(ーー;)。。。って思いません??
本店移転に伴って、印鑑を変える会社なんてあります??(-"-)

そして、書面申請の場合の登記申請書。
ま、司法書士の場合は、紙申請をする人は少ないと思いますケドね。。。これも従前どおり押印が必要ってコトでございます。

。。。というワケで、次回へ続く~♪

コメント
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