司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その9

2022年01月21日 | 商業登記

おはようございます♪

今日は、ちょっとしたギモン。。。から (~_~;)
またしても、印鑑届関連のコトでありマス。

なんか、引っかかってしまいました。
現在、グルグルと考えていますんで、どちらかというと教えて欲しいな。。。という感じデス。。。ハハハ。。。( ;∀;)
よろしくお願いいたします m(__)m

え~。。。っとですね。。。例えば、印鑑届書なんですケドも。。。代理人が印鑑を届け出る場合は、「権限を証する書面」を添付することになっていますよね?
これが、印鑑届書と一体になっている「委任状」を指している。。。というコトは分かるんだけど、委任状には代表取締役の実印が押されていないといけないじゃないですか??

これって、なんで???(◎_◎;)。。。と、突然思ったんですよね。

委任状が必要になる根拠はコレ↓
 
(代理人による申請)
商業登記規則 第九条の六 第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。
2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
 
むぅぅ~。。。(=_=)
さらに。。。印鑑カード交付申請書の委任状欄。。。これには、会社の届出印を押印することになってますが。。。これもね。。。なぜなんだ???(◎_◎;)
あれ~っ???(ーー;)
 
権限を証する書面に押印が要る。。。という規定は特に置かれていないような気がします。。。よね??(~_~;)。。。違う??
つまり、法令で規定されている場合。。。なのかしら???。。。というギモン。
ま。。。考え方としては、代理人による登記申請の場合に、委任状には会社の実印を押印することになる。。。っていうのと同じかな??(-_-;)。。。とは思うんだけど。
 
え~とですね。。。(~_~;)
登記申請の場合は、ちゃんと商業登記規則に定めがあって、委任状には会社の実印を押印することになっておりマス。

(申請書等への押印)
第三十五条の二 申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
2 委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない
 
ね???
 
ですけど。。。印鑑届書とか、印鑑カード交付申請書って。。。「押印せよ」的な規定。。。なさそうなのです。
規定がないんだったら、どういう風に考えれば良いんだろ。。。(@_@;)
例えば、アレか??。。。「権限を証する書面」というモノには、ハンコを押せってことか???
。。。で、普通(!?)の「証する書面」は、ハンコを押さなくても良い。。。とか??(@_@;)
 
ぇえ~っ。。。??
そんなコトってありますかねぇ~。。。皆さま、どう思います??
単なるワタシの勘違いで、どっかに規定があるのだろ~か。。。(ーー;)
 
まあね。。。印鑑届書の方は、届出人が実印を押さないといけないのですから、代理人による申請の場合は、印鑑届書に実印を押す代わりに委任状に実印を押す。。。ってことは分かるんですよ。。。
だけども、印鑑カード交付申請書の方は、本人が届け出る場合は、そもそもハンコは要らないのでして。。。(ーー;)
 
そうなるとですよ?
印鑑届書の場合とも違う???。。。え??。。。何っ!??一体どういうコト?。。。( ;∀;)
 
我ながら、変なトコロで引っかかってしまいました。。。はぁぁ~。。。
 
全く結論は出ないので、どなたか教えてくださいマセ m(__)m m(__)m m(__)m
気にしなければ良いダケ。。。。という噂もありつつ。。。^_^;
次回へ続く~♪
コメント (1)
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