司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

一般社団法人の代表理事の交代 その5

2017年10月18日 | 商業登記

おはようございます♪

前回は、株式会社の代表取締役を選定した議事録についておさらいをいたしましたんで、今回は、一般社団法人が代表理事を選定した議事録だとどうなるか、考えてみたいと思います。

1.理事会議事録(実開催)⇒商業登記規則61条6項3号準用
出席理事及び監事の個人実印押印
ただし、従前の代表理事が法人届出印を押印している場合には、他の出席理事及び監事は認印押印または自署でよい。

2.理事会議事録(書面決議)⇒商業登記規則61条6項3号準用(類推)
理事全員の個人実印押印(ただし、理事が個々の同意書に実印を押すことでも可)。
ただし、従前の代表理事が議事録に法人届出印を押印している場合には、議事録には、その他の理事の押印等がなくても可。

3.社員総会議事録(実開催)※定款に、社員総会で代表理事の選定決議が出来る旨の定めがある場合⇒商業登記規則61条6項1号準用
議長及び出席理事の個人実印を押印
ただし、従前の代表理事が法人届出印を押印している場合には、議長及び(法人届出印を押印した理事以外の)出席理事の署名義務はない。

4.社員総会議事録(書面決議)※定款に、社員総会で代表理事の選定決議が出来る旨の定めがある場合⇒商業登記規則61条6項1号準用(類推)
議事録作成者である理事個人の実印押印
ただし、従前の代表理事が法人届出印を押印している場合には、不要。

ま、ここまでは単純に読み替えているだけナンデ、特段モンダイはないと思います。

。。。で、株式会社と違うのは、一般法人法第95条第3項カッコ書きで規定する「定款の別段の定め」ですよね。
理事会議事録の署名義務者を定款で「出席した代表理事及び監事」と定めた場合についてデス。

一般社団法人等登記規則第3条では、商業登記規則第61条第6項第3号を準用しているワケですが、条文上はどこがどういう風に準用されているかが定かではありません。

そのため、一般法人法第95条第3項のカッコ書きまでが準用されているかが良く分からん(@_@;)。。。と思うのですよね~。。。
つまり。。。

A 「理事会の決議によつて代表理事を選定した場合 出席した理事及び監事が理事会の議事録に実印を押す」
B 「理事会の決議によつて代表理事を選定した場合 出席した理事(定款に別段の定めがある場合は出席した代表理事)及び監事が理事会の議事録に実印を押す」

上記の2つの解釈が成り立ちますが。。。コレに関しては、カッコ書きを含めて準用される。。。よって結論はB。。。ということだそうです。
この辺は、一般法人法施行時の一般社団法人等登記規則の準用についての解説にハッキリと書いてありますから、間違いはありません。

そうなりますと、定款に別段の定めがある場合の上記1は、次のようになるハズ。

1-2.理事会議事録(実開催かつ議事録の署名義務者についての定款の定めがある場合)⇒商業登記規則61条6項3号準用
出席代表理事及び監事の個人実印押印
ただし、従前の代表理事が法人届出印を押印している場合には、他の出席代表理事及び監事は認印押印または自署でよい。

。。。というワケで、次回へ続く~♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする