司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

一般社団法人の代表理事の交代 その2

2017年10月10日 | 商業登記

おはようございます♪

早速先週の続きです!

今回の法人サン、理事は大勢いるのだそうでね~。。。定款には別段の定めを置いているとのことです。
なので、理事会議事録の署名義務者は、出席した代表理事と監事というコトになっておりマス。

しかしながら、今回の理事会。。。旧代表理事は理事会への出席権限がなく(退任済なので)、監事は欠席されたのですって!?

えぇーっ。。。。じゃあどうすればっ???(>_<)

。。。というコトなんです。

まず、代表理事を選定した場合の理事会議事録の押印について、原則を確認しておきましょう♪

理事会議事録には、出席理事と出席監事の個人の実印を押印し、登記の際は、その印鑑証明書を添付するコトになりマス。
ただし、従前の代表理事が法人の届出印を押している場合には、実印でなく認印でOK(ハンコは押さずに自署するだけでもOK)。。。。

次に、定款に別段の定めがある場合ですが、これも上記と同じで、出席代表理事と出席監事が個人の実印を押すことになりマスよね。

ただし、今回は旧代表理事も監事もいない。。。唯一、その理事会で選定された代表理事だけが出席。。。。(~_~;)
。。。だったらさぁ。。。。新代表理事だけが理事会議事録に個人の実印を押印すれば良いってコトになる。。。のよね~???(@_@;)

でもですよ。。。考えてみてください。。。

こういう書面って、普通は「代表者交代担保」って言われておりまして。。。
つまりね。。。選ばれたヒトじゃない他のヒトに「確かにそのヒトが選定されました」と言わせるコトに価値があるワケですよ。
それを、選ばれた本人だけが「ワタシ、選ばれました(*^_^*)」と言ってもね。。。思いっきり利害関係人なんで、意味ないんじゃないの???。。。って気がしませんか?

なので、「代表者交代担保」という趣旨に照らして考えますと、それじゃあダメなんじゃ!?。。。って思いますよね。
。。。で、管轄法務局もね。。。そういう意見だったそうです。

。。。となると、どうなるか???
突然原則に戻り、出席理事全員の実印を押せ!!。。。ってハナシになってしまったんですって。

ぇぇぇえ~っ!。。。そんなぁ~。。。(>_<)
出席理事の皆様。。。これまでは三文判ですら押さなくて良かったモノを。。。突然、「今回は記名押印してよね♪ 実印でね♪」。。。っていうのもどうなんでしょう!?

ずいぶん乱暴なハナシのような気もしませんか。。。?(・.・;)

そこで、これ、理屈で考えてみよう。。。と思いまして。。。

続きはまた~♪

コメント
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