司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

一般社団法人の代表理事の交代 その8

2017年10月26日 | 商業登記

おはようございます。

え~。。。一応本題については終わりにしたところでございますケド。。。ちょっと気になっているハナシ。。。についても考えてみたいと思います。

商業登記規則第61条6項ただし書きには、「当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。」と定められています。

これを一般社団法人に当てはめますと。。。「当該印鑑と変更前の代表理事が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない」と読み替えるワケですよね。

したがって、従前の代表理事が出席権限を持って理事会に出席し、当該議事録に法人の届出印を押せば、他の出席理事等は個人の実印を押す必要はない。。。ってコトでございます。

。。。で、「従前の代表理事が出席権限を持って理事会に出席する」とは?。。。つまり、代表理事としてではなく、平理事や監事として理事会に出席する場合でもOKという意味になります。

しかし、ここで変なコトを考えてしまったワタシ。。。(@_@;)

一般法人法第95条3項カッコ書きの定款の定めを置いた場合、理事会議事録の署名義務者は「出席した代表理事と監事」ということになりますよね?

。。。というコトは???
従前の代表理事が平理事として理事会に出席していた場合って、議事録への署名権限があるのか???ってコトが非常に気になっているんです。

従前の代表理事が監事として理事会に出席したのであれば、監事にはそもそも署名義務がありますからね。。。別に悩む必要はないんです。

ですが、定款で理事会議事録の署名義務者を「出席代表理事と監事」と定めた場合って。。。平理事にはもはや議事録への署名権限がない。。。と考えることもできるんじゃないかしら???。。。と思うんですよ。

え~と。。。これを株式会社に当てはめるとしますと。。。(@_@;)(@_@;)(@_@;)。。。同じようなケースはない!?。。。(@_@;)

ちょっと似ているかな?。。。と思うのは、指名委員会等設置会社において代表執行役を選定する取締役会議事録でしょうかね?
あれね。。。従前の代表執行役が会社の届出印を押していれば、他の出席取締役等の個人実印の押印は不要。。。なのですケドも。。。従前の代表執行役って「取締役を兼ねている」コトが必要だとされておりマス。

ま、こちらは、バッチリ明文化されていますんで、一般社団法人と同じではないと思うんだケドも。。。^_^;
指名委員会等設置会社における代表執行役っていうのは、取締役でなくても良いんですね。。。
。。。で、執行役が取締役会に出席していれば、その氏名は議事録の記載事項にはなるんです。

ただし、署名義務者はあくまでも取締役。
取締役会議事録なんだから当たり前といえば当たり前ではあるんだケド、署名権限のないヒト(つまり取締役でない従前の代表執行役)が任意に議事録に会社の実印を押したとしても、規則61条6項ただし書きの適用は受けられない。。。ということナンデス。

したがいまして。。。例えば、従前の代表執行役が定時総会終結をもって取締役を退任して、その後の取締役会で代表執行役として再任した場合、取締役会議事録に当該代表執行役が会社の届出印を押しても規則61条6項ただし書きの適用はない。。。ってことになりマス (>_<)

。。。で、一般社団法人に関しても、定款に別段の定めを置いた以上、従前の代表理事が「平理事」として出席していたとしても、署名義務がなく、任意に記名押印(←法人届出印)したとしても、規則61条6項ただし書きの適用は受けられない。。。と考えるんじゃないかな???。。。って気がする。。。。(@_@;)。。。。というワケ。

もっとも、「取締役を兼ねない代表執行役」と「定款で署名義務者から除外された平理事」では、ちょっと意味合いが異なりますかねぇ~。。。???

しかも、議事録の真正担保という意味では、平理事でも良いだろう(定款に別段の定めがなければ、平理事でOKなのだし。。。)。。。と思いますしねぇぇ~。。。

なので、趣旨的にも問題ないし、実務上もその方が簡便だ。。。。とは思うんです。。。。(~_~;)。。。。ケドね。。。そういうトキだけ平理事を登場させても良い。。。なんて、あんまり都合が良すぎないかしら???。。。それに、整合性も保てないんじゃないかしら???。。。って気がしちゃっておりまして。。。。(@_@;)。。。ど~なんでしょ~?

この点については、ワタシの考えすぎ。。。。だったらいいんだケドねぇ~。。。

。。。というワケで、結論をご存じの方、ご教示いただけると嬉しいデス♪
どうぞよろしくお願いいたします m(__)m

コメント
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