司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

一般社団法人の代表理事の交代 その7

2017年10月24日 | 商業登記

おはようございます♪

前回のハナシ。。。皆様はどのようにお考えでしょうか???

確かにね。。。議事録の真正を担保する(代表者交代担保)。。。という趣旨に照らしますと、今回選定された代表理事だけが個人の実印を押したって、代表者交代担保の目的は達成できない。。。という気がいたします。

ただね。。。一方で、「出席した代表理事及び監事のみに署名義務を課せばよしっ!」という別段の定めを許していますからね~。。。これって、一般的に「出席したヒト」だけに署名義務を課すのであって、監事が欠席したら定款の別段の定めは効力がない。。。と解するのは無理筋なんじゃない??。。。と思うのです。

それに、例えば、代表理事は欠席だけど監事は出席した。。。ケースだったとすれば、きっとそっちはOKだろう。。。と思うワケですよ(それも確かじゃないんだケドね。。。)。だって、議事録の真正担保という目的は達せられますからね~。。。
でも、もしそうだとすると、監事だけが出席の場合は良くて、代表理事だけが出席の場合はダメ。。。っていうのは、整合性がないからな。。。これもキビシイでしょう。。。(@_@;)

さらにですね。。。
以前の記事でも例に出しましたけれども、(定款の定めによって)社員総会の書面決議で代表理事を選ぶ場合(=新任の代表理事が議事録作成者になる場合)や社員総会(開催)で代表理事を選んだけど、選ばれた代表理事以外は全員欠席だった。。。というケースも、新任の代表理事だけが個人の実印を押す。。。ってコトになりますからねぇ~。。。

結果的には同じ状況になるのに、理事会議事録だけはダメですよ。。。ってハナシになるのはおかしいよなぁ~???と思います。

社員総会議事録と理事会議事録の違いは、「出席したヒト」が他にいるのかどうか???という点。。。

社員総会での選定の場合には他に出席した理事がいないのですから、そのヒトに「確かにAさんが代表理事に選定されました。」と証明させるのはオカシイし酷でしょう。。。ケド、理事会の場合は実際に他の理事がその場にいるんだから、証明責任を負わせるコト自体は変じゃない。。。と考えるのだろうと思います。

 

。。。で、私見と致しましては。。。真正担保はなされるべきだ。。。とは思うのですケド、定款で別段の定めをするコトを認めている以上、結果的に新任の代表理事だけが個人の実印を押すことになったとしても、致し方ないのでは???との結論に達しました。
他の出席理事が実印を押す必要があるかどうかが、監事の出欠という偶然の事情で左右されるのもおかしいと思いますしね。。。(~_~;)

もっともね。。。さすがに代表理事と監事が全員欠席。。。というコトであれば、原則的な規定に戻って、出席理事全員が個人実印を押すしかないだろうな。。。と思います。

。。。というワケで、一応今回のケースに関しての個人的な意見は以上のとおりなのですが、もう一つ気になっているコトがありますんで。。。まだ続く~♪

 

オマケ: ダラダラとこの記事を書いておりましたら、途中で今回の管轄法務局から最終回答があったそうです。
結論としては、「出席した新任代表理事の押印(+印鑑証明書)のみの理事会議事録でも却下はできない」。。。とのこと。

積極的に良いとは言いたくないケド、仕方ないのよね。。。(-_-)。。。って感じみたいデス。
そうそう、そんな感じのハナシってよくありますねぇ~。。。それに、そう言いたい気持ちもすごく良く分かります。

一応ね。。。管轄法務局の回答(まだ一部のハナシかも知れませんが)とワタシの私見は同じってコトでした。、良かった良かった♪

もっとも、どうやらこの件は管轄法務局ごとに異なる運用がなされているみたいですので、これを機に統一的な見解が出ると良いな。。。と思っておりマス。
実のところ、東京法務局管内の見解も知らないし。。。(@_@;)
何たって、ヒトゴトなんですから。。。ハハハ。。。(~_~;)

コメント
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