司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の重任登記と改印届出(お礼と結末など)その2

2017年08月25日 | 商業登記

おはようございます♪

変則的になってしまい申し訳ありません m(__)m
今日は、例の事件の続きでございます^_^;

え~。。。「登記所に提出している印鑑とは何ぞや!?」という点でございますが。。。まずは、ハンドブックの紹介デス。

P394 参考先例等2-6 をご参照くださいまし(ちょっと要約しております。アシカラズ)。

2-ア 登記所に提出している印鑑とは、当該登記の申請時において提出されている印鑑であり、議事録作成時に登記所に提出している印鑑ではない(H10.2.10民四270号通知,登記研究609号166頁)

2‐イ 従前の代表取締役の印鑑が押印された取締役会議事録を添付して代表取締役の変更登記の申請があった場合には、それと同時に、当該印鑑を紛失したとして改印届がされたときでも、(現)規則61条6項ただし書(以下単に「ただし書き」としますね♪)の適用がある(登記研究470号99頁)。※ハンドブックには書いてありませんが、質疑応答は重任のケースであるコトが明示されています。

2‐ウ 代表取締役がその退任後に取締役としてのみ選任され、取締役会議事録に前代表取締役としての届出印鑑を押印した場合でも、「ただし書き」の適用がある(登記研究273号74頁)

2-エ 代表取締役の改印届と同時に当該代表取締役の重任による変更の登記の申請があった場合(申請書には改印後の印鑑を押印)、取締役会議事録に改印後の印鑑を押印した時は、「ただし書き」の適用がある。
上記アの「登記の申請時において提出されている印鑑」には、イ及びウのような印鑑のほか登記申請と同時に提出した印鑑も含まれるとみて、「ただし書き」に該当するとしたものであろう(千葉和信「代表取締役の変更登記の申請書への印鑑証明書の添付省略の可否」旬刊商事法務1516号28頁)

。。。で、前述の商事法務1516号28頁にはどんなコトが書いてあるのか。。。(これもかなり要約いたします。)

【質問】
・代表取締役Bを増員した取締役会議事録に、既存の代表取締役Aが議事録作成時の届出印を押印した。
・議事録を作成した後に登記所に提出している印鑑を改印した。よって、議事録に押印されている印鑑と現時点で登記所に提出している印鑑は異なっている。

  ⇒この場合「ただし書き」の適用を受けることができるか??

【回答】
★ 規則82条3項(現61条6項)ただし書きの趣旨
規則82条3項の
例外である「ただし書き」の趣旨は、変更前の代表取締役が取締役会決議に加わり、その議事録の作成にも関与し、この議事録に登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を押印している場合には、登記所としては、この一事をもって取締役会議事録の真正が十分に担保されていると考えることができるため、出席取締役等の印鑑証明書を添付する必要はないと考えられたことによる。

また、「ただし書き」は、従前の代表取締役がその地位にとどまったまま、新たな代表取締役についてのみ就任登記の申請をする場合や、重任された代表取締役が登記所に提出している印鑑を取締役会議事録に押印した場合も適用されると解されている。

なぜならば、「ただし書き」は「変更前の代表取締役」という規定ぶりになっており、文理上は、その代表取締役自身が変更によって退任することは要件とされていないし、登記所に提出している印鑑を押印した取締役会議事録であるという意味では、典型例(←従前の代表取締役が退任する場合)の議事録と違いはないと考えられるからである。

★取締役会議事録作成の時点から取締役就任による変更登記の申請の時点までの間に改印届がされた場合、「ただし書き」が適用されるか?

登記所に提出している印鑑とは、(1)取締役会議事録作成の時点において登記所に提出される印鑑を指すのか、(2)代表取締役の変更登記の申請の時点において登記所に提出されている印鑑を指すのか? が問題となる。

(1)の考え方の根拠としては、変更前の代表取締役が後任の代表取締役の選任決議に加わり、取締役会議事録に押印していれば、当該取締役会議事録に押韻されている変更前の代表取締役の印鑑の提出時期を問わず、当該取締役会議事録の記載内容についての真正は担保されているのではないかとも考えられることや、取締役会議事録の真実性を担保するためには、その議事録が作成された時点で登記所に提出されていた印鑑が押印されている必要があると考えられることがあげられる。

しかし、代表取締役の変更登記の申請前に、当該印鑑の改印手続きをしたという例を考えると、例えば、改印前の印鑑が悪意ある第三者の手に渡り、議事録の偽造等の不正が行われる可能性も排除できないため、(2)のように考え、登記申請の時点で登記所に提出されている印鑑が取締役会議事録に押印されている場合でなければ、「ただし書き」の適用はない。

よって、本件のようなケースにおいては「ただし書き」の適用はない。
また、取締役会議事録に押印された印鑑と登記所に提出されている変更前の代表取締役の印鑑とが同一であるかどうかを審査するのは、登記官が登記の申請書を調査するときであるから、その時点で登記所に提出されている印鑑を基準とした審査をするのが筋であるともいえる。
以上から、「登記所に提出した印鑑」とは、代表取締役の変更登記の申請時点において、登記所に提出されている印鑑を指すこととなる。

。。。というワケで、文献の内容のご紹介(うまく要約できていなかったらスミマセン。原典を是非読んでみてくださいませ。)でございました。
とりあえず、これをお読みいただきまして。。。次回へ続く~♪

コメント (6)
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