司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の重任登記と改印届出(お礼と結末など)その3

2017年08月28日 | 商業登記

おはようございます♪

備忘録のイミも兼ねまして。。。かなりしつこい記事になっておりますが。。。^_^;
約1週間経ちましたので、おかげ様で冷静にはなってまいりました。

次はないと思うんだケド、自分としてはビックリな事件でしたので法務局とのやり取りの記録を残しておこうと思います。

まず、法務局のご担当者(登記官)からの補正のお電話がありました。
概要は以下の通りです。

改印届と同時に代表取締役の重任登記の申請があった場合、改印後の印鑑を委任状に押印する場合には、取締役会議事録に改印後の印鑑を押印した場合に限り規則61条6項ただし書きの適用がある。
(改印届出が登記申請後(=委任状には改印前の印鑑を押印)なのであれば、取締役会議事録にも改印前の印鑑を押印)
「登記所に登録している印鑑」というのは、1人につき1つに限られるから、登記申請の委任状に押印された印鑑と取締役会議事録のそれは、同一であることが同ただし書きの適用を受ける要件である。


最初のうちは、仰るイミが分かりませんでね~。。。。(@_@;)
「株主リスト」と勘違いされているんじゃないかなぁ~???。。。と思いましたが、それは全く関係がないという。

ちなみに、株主リストに関しては以前の記事でもご紹介したかも知れませんが、株主総会決議の時点ではなく登記申請時点の「商号・本店・代表取締役」を記載し、「登記申請の委任状に押された印鑑と同一の印鑑を押印」することとされておりマスね。

なので、例えば、期限付決議をしたような場合については、株主総会決議の時点で存在しなかった代表取締役が株主リストの内容を証明するケースなんかも出て来ます。

期限付で本店移転のための定款変更決議がなされ(代表取締役A)、その後の株主総会で取締役Bが選任され代表取締役に選定されたものの、効力発生日としては代表取締役Bの就任が先(Aは退任)。。。というケースですね。
これ、定款変更決議をした株主総会にかかる株主リストの証明者はBだし、本店も決議時点ではなく登記申請時のモノになるってコトです。本店については当然かも知れませんが。。。。(~_~;)

。。。ただ、上記のようなケースにおいて、従前の代表取締役Aが権限をもって代表取締役Bを選定する取締役会に出席し、Aが取締役会議事録に届出印を押印すれば、規則61条6項ただし書きの適用を受けることができますよね。

まぁ、ここは全く疑義がないでしょうが、代表取締役に選定されたB自身が取締役会議事録に「登記申請と同時に届け出る」印鑑を押印しても、ただし書きの適用は受けられません。。。一応ね♪

何が言いたいかというとですね。。。「登記申請の時点における届出印」と言っても、すでに代表取締役を退任したAが届け出ている印鑑が押印されていれば良いワケだから、株主リストのハナシと規則61条6項ただし書きのハナシはちょっと違う。。。ってコトデス。

しかしですよ。。。
「代表取締役1人につき、登録される印鑑は1個」って部分にコダワル結果、代表取締役交代と重任では結論が異なり、重任の場合だと「委任状の印鑑=取締役会議事録の印鑑」。。。とお考えになった模様でありマス。。。(-_-;)

オハナシした感想ですけどね。。。すごく自信たっぷりでした。。。この結論が間違っているハズはないし、これまでもバシバシ補正させてきたのだし、「言うコト聞かないんなら却下するよ」と言えば簡単に補正に応じるって思われていたんじゃないのか。。。。。(-_-)

何かイロイロ噛み合わない感じがしましたが、とにかく補正を撤回させないコトにはハナシになりませんのでね。。。「意見書と資料を送りますので、ちょっと時間をください。」とお願いしました。
(この時、噛み合わない部分をキチンと把握しておくべきだったんですケドも。。。そのときは大したことだとは思わず。。。^_^;)

。。。というワケで、次回へ続く~♪

コメント
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