司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

本人確認証明書?!あれこれ その4

2017年08月09日 | 商業登記

おはようございます♪

今日はキチンとハナシを戻しまして、「登記されていないコトの証明書が本人確認証明書として使えるのか???」について。

まずはですね。。。住所と氏名の記載がある公的証明書であれば、何でも使えるか。。。というと、そんなコトはないようですね。
商業登記規則の改正直後は、「代表取締役の登記がある(別会社の)登記事項証明書」はどうなのか?。。。ってハナシがありました。

結論としては、「ダメ!」なんだそうです。
。。。で、どうしてダメなのか自分なりに考えてみたのですケド、まず、あれは誰でも取れるモノなんですよね。
本人確認証明書ってモノは、原則として本人しか取れなくて(或いは、本人だけが所持していて)、それを本人から提出させるコトに意味があるらしい。。。

それから、アレ(←登記事項証明書)は、必ずしもキチンとした住所が登記されてるワケじゃないからかな???。。。とも思いました。
だってね。。。新規就任のときはともかく、住所変更の登記の際は証明書が要らないワケでしょ!?
本人の自己申告に基づいているんだから、「信用ならんっ!!」って気もするのです。

ま、そもそも、代表取締役の住所変更や氏名変更登記をするのに、どうして証明書が要らないんだろ~。。。というコト自体がちょっとナゾなんですけどね~。。。(~_~;)

。。。で、登記されていないコトの証明書でございます。

あれはですね。。。
添付書類として「申請人の身分証明書(=本人確認書類)」を提示(または写しを添付)いたしますケド、それは、証明書に載ってくる住所を証明するためじゃあないデスよね?

例えば、代理人による申請だったとしますと、代理人の身分証明書の提示は求められるものの、本人の「ソレ(←身分証明書)」は不要。。。(・.・;)
つまり、アレ(←登記されていないコトの証明書)は「○○に住んでいるAサンは、成年被後見人、被保佐人等の登記がされていませんよ」という証明であって、Aサンの住所・氏名を証明しているモノじゃない。。。

あ!そうそうっ!!
債権譲渡登記みたいなモノでしょうかね???
アレも、「債権の存在を証明するモノじゃない」でしょ?

身分証明書の提示を求めるのは、あくまでも申請人の身分を確認するためなのであって、証明される本人の住所や名前が正しいかどうかの確認はしていない。。。ってことなんでしょう。。。^_^;

。。。というワケで、個人的にも「たぶんダメだろうな。。。」と思いつつ、一応法務局にも聞いてみましたが、やっぱり「あぁ~。。。アレは使えませんね」というお返事でした。

もちろん、正式な相談ではないので、絶対かっ???!。。。と言われると、そこまでではないけど、ま、難しいだろうなと思います。

「使ったよ♪」というヒトがいらっしゃいましたら、教えてくださいマシm(__)m

ではまた~♪

 

オマケ: 8月11日(金)~8月15日(火)は事務所全体の夏休みを頂戴いたします。
クライアントの皆様、ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m

コメント (2)
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