司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

本人確認証明書?!あれこれ その5

2017年08月16日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、本人確認証明書を取得するための職務上請求書の使用について、考えてみたいと思いマス。

結論から申し上げますと、「本人確認証明書を取得するために、職務上請求書を使ってはダメよ♪」というコトになっているようなんですよね。

どうしてダメなんでしょ~ね~???

なんだかね。。。本人確認証明書ってモノは、本人が準備しないと意味がない。。。ってコトらしいのです。
だから、司法書士が職務上請求書を使って取得するなんて、言語道断(ってホドではないだろうケド(~_~;))。。。

ただし、ご本人から委任状を貰って取得するのは良いみたい。。。(@_@;)
「みたい」なので、本当のことは良く知らないんですケドね。。。すみません。。。

だけどですよぉ~。。。委任状貰って取得するのは良くて、職務上請求書はダメだっていうのは、一体どんな理由なんでしょうか???
職務上請求だって、本人に無断で。。。ってワケにはいかないんじゃないのかなぁ??

あ、あれか???
要するに、証明書を取るために本人の直接的な関与が必要ってことかな???

本人確認証明書があれば実在性は確認できるケド、本人の就任承諾の意思が分かんないってことかしら???

例えばね。。。本人の知らないうちに取締役に就任させようと企む会社があったとしましょう。
就任承諾書は簡単に偽造できても、本人確認証明書はそうはいかない。。。ってコトですかね??
だから、本人が関与しなくてもよい職務上請求書だとダメでも、本人から直接委任を受けるなら良いってコトなのかも。。。ナンテ思いました。

ただ、やろうと思えば委任状だって簡単に偽造できるワケだし、程度モンダイなのかも知れません。

。。。というワケで、今回は、単に自分が 「どうして?ナンデ?!」 と思ったコトをツラツラと書いてみただけでしたが、不思議と何となくスッキリしました。
自己満足。。。(~_~;)

ではまた~♪

コメント
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