司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主の人数? その2

2017年03月29日 | その他会社法関連

おはようございます♪

自己株式、つまり、発行会社自身を株主と数えるか。。。というハナシ。。。株主リストの添付が必要になって遭遇するケースが増えた。。。という方もいらっしゃるのだと思いますケド、ワタシとしては、組織再編や種類株式の案件だと、以前から株主名簿を確認していましたので、自己株式があるケースって、どんどん増えていくなぁぁ~と感じておりました。

だってね。。。いわゆる金庫株の解禁(平成13年10月施行)前は、そう簡単に自己株式を持つってことはなかったワケですよ。。。変われば変わるモンダ。。。^_^;。。。なんて思っております。

以前の記事にも書きましたが、自己株式を取得したい。。。とのオハナシも良くあるし、自己株式の種類を変更する。。。ナンテこともございまして、自己株式にまつわるコトって、イロイロとございます。

ですからね。。。自己株式のある会社っていうのは珍しくない。。。のですケド、実のところ、過去の議事録などを拝見しますと、かなりの会社が自己株式を無視している。。。という状況もある。。。^_^;。。。

まぁ~ね~。。。会社サンとしては、まったく悪気はなくってですね。。。単に、「発行済株式総数=議決権数」としておけば良いだろう。。。くらいに思って議事録を作成されているようですね。

さらに、司法書士としても、通常の役員変更登記なんかだと、イチイチ株主名簿の確認まではしないかも知れないし。。。それでも特別困らなかったのでしょう。

。。。で、そんななか、株主リストが登場!!!。。。
自己株式がある場合、発行会社を株主1人と数えるかどうか。。。というモンダイが表面化したのではないかと思うのです。

前回のようなケースだと、ワタシはいつもこう書きます↓

(1)発行済株式総数  100株
   (うち、自己株式10株)
(2)株主の総数  5名
(3)議決権の総数 90個
(4)議決権を有する株主総数 4名

発行会社を株主として数えないとすると、前回のように2と4はいずれも4名となるワケですが。。。う~んと。。。^_^;。。。自己株式を考えないとしたら、こういう状況はあり得るでしょうか???

種類株式などを除くとすると。。。ないよなぁぁ~。。。(~_~;)

でも、確かに、自己株式には自益権も共益権もないのだから、その株式を持っている株主(=発行会社)を株主として数えるのは変でしょう。。。という理屈も、フムフム。。。納得。。。なんですよね。
 
だったら、発行会社を株主としてカウントしていない議事録があったら、自己株式だと思ってくれれば良いんじゃないの?。。。という気もいたしますし、一方で、議決権のありなしを分かり易くするために、(1)と(2)を書くのだから、自己株式の株主も1人と数えるんじゃないの???。。。という気もいたします。
 
実のところ、気にしたコトもなくってね。。。当然、自己株式も株主の数に加えると思っていたワタシは、株主に入れないというご意見もあるんだなぁ~。。。なんて感心してしまったのです(~_~;)
 
さて、皆様はどのようにお考えでしょうか?
。。。というわけで、次回へ続く~♪ 
コメント (9)
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