司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

謎の新株予約権 その2

2017年03月07日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

発行されていないハズの新株予約権の謎を解明するために、新株予約権発行時の附属書類を閲覧するコトになりまして。。。附属書類の閲覧については、株主リストのトコロで一緒に改正されたコトはモチロン知っていたのですケド、テキト~に聞き流していたもんですからね。。。(~_~;)。。。焦って情報収集をしたのでありマス。

。。。ですので、また忘れそうですから、(備忘録として)ざっと附属書類の閲覧について書いておこうと思います。

まず、手数料。ちょっと見た感じ(←ちゃんと調べろよ。。。ですね(~_~;))、登記手数料の一覧表には「附属書類の閲覧」は書いておりませんで。。。「タダだったかなぁ~。。。」なんて思っていたら、450円でございました。これ、登記手数料令第5条に(当たり前ですが。。。)ちゃんと規定がございます。

じゃあ、なんで手数料の一覧表に書いてないか???というコトですが。。。「登記事項要約書の交付、登記簿等の閲覧」に含まれるようです。「等」。。。ってヤツがクセモノ。。。^_^;。。。書いてないワケじゃなかった。。。

それから、利害関係を証する書面が必要になりますが、コレは、会社が自分の登記申請の附属書類を閲覧するケースなんで、何も要りません。。。が、閲覧申請人が法人の場合には、登記事項証明書を添付しなければなりません。

今回の会社サン、実は管轄外へ本店移転していて、新株予約権は本店移転前に発行していたもんで旧本店所在地の管轄法務局での閲覧だったのですが、会社法人等番号を申請書に記載すれば、証明書は不要でございます。

結局、今回の必要書類は、会社からの委任状だけ。。。ってコトになりました。
委任状には、会社の実印を押さないといけない。。。と言われましたが、条文にも先例にもそんなコトは書いてない。。。
しかも、本店移転しちゃってるんで、実印を押したところで印鑑照合はできません。
だったら、印鑑証明書も添付しなきゃいけないのか。。。というと、ソコもそういう規定がないんで要らないのだという。。。

何だか良く分かりませんが、印鑑照合できるケースだったら照合するのだそうです。
つまり、会社自身が申請人であること(=利害関係を証する書面の一部)の証明。。。ってことなんでしょうかね???
さらに、窓口に来る申請人については、身分証明書の提示を求められます。

。。。というワケで、なかなか面倒でちょっと長くなりそうですんで、次回へ続く~♪

コメント
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