司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表社員の再任!? その1

2017年01月17日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、合同会社のハナシ。

ワタシだけかも知れませんケドね。。。。。相変わらず、合同会社って良く分からん。。。状態でございまして。。。(~_~;)
ま、よくあるハナシ。。。ではない。。。とは思いますが、ご紹介いたしますっ!!

では始まり~。

え~。。。ワタシね。。。合同会社の案件をイッパイやってるわけでは決してありません。
しかし。。。これでもか、これでもかっっ!!。。。的な究極の定款を作成されている会社サンがございまして、それだけで「お腹一杯~(~_~;)」な感じなんです。

。。。で、今回は社長サンが任期満了するんだケド、再任される。。。というハナシでありました。

(1)社長の任期の定めはあり
(2)代表社員の任期の定めはなし
(3)社長は代表社員
(4)社長以外の代表社員も選定できるが、現在はいない
(5)社長は社員総会(←定款で定めた任意の機関)で選定する
(6)代表社員の住所・氏名は定款に定めてある

↑ ま、オオザッパに言うとこんな状況でありマス。
ホントは、もっといろいろ複雑なんだけど、今回は省略します。

さて、ご相談があったのは数か月前のコトでした。
「今年は社長の改選期なんですが。。。変更登記要りマスよね!?」。。。というモノ。

「へっ!?。。。。むむむむむ。。。。。。。(-_-;)」

確かに、社長の任期が満了するってコトは、「社長=代表社員」ですんで、代表社員も社長の任期満了によって退任するような気がします。
でも、結果として、今回は社長は再任されるというハナシでしたから、代表社員としては定款変更しなければ変更登記は要らないのではないの?。。。とも考えられます。

本当は、定款規定をもっと緻密に作るべきなのでしょうケドね。。。大人の事情もあるワケで。。。。(~_~;)

それに、社長を選定することで、そのヒトが自動的に代表社員になるならともかく、定款には代表社員の定めが置いてあるのですから、社長と代表社員の関係は、最終的に同一人物になっていればOKというコトなのかも知れませんし、定款上は「社長でない代表社員も置ける」ので、そういうヒトは任期について考慮する必要が全くない。。。というコトなのです。

さて、どうしましょ。。。(@_@;)

次回へ続く~♪

コメント (4)
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