司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表社員の再任!? その2

2017年01月19日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きデス。

今回の合同会社の場合、社長(←定款で定めた肩書き)は代表社員となる旨を定款で定めていて、社長に選定されることによって代表社員になるわけだから。。。。社長の任期が満了すれば、代表社員も退任するのか???。。。というハナシでございます。

なかなか分かり難いハナシですのでね。。。とりあえず、株式会社に当てはめて考えてみたいと思います。

株式会社の場合も、「社長」という肩書きは定款で任意に定めていますよね。
いわゆる「役付取締役」というヤツでして、取締役の中から、社長やら、会長やら、専務・常務やらを決めるワケです。
会社法上の区分としては、「取締役と代表取締役」しかないのでありますケド、取締役の中での上下関係は別に定める必要があるようでして、一般的な序列は「社長」⇒「副社長」⇒「専務」⇒「常務」の順となっております。

ちなみに、会長というのは、ちょっと違う。。。
社長は通常は代表取締役ですケドも、会長は代表取締役じゃない場合もありますね。
社長を退任して会長になる。。。っていうコトが多いようではありマスが、親会社の社長が子会社の会長だったりすることもあって、一律じゃないみたいでございます。

それから、代表取締役と社長の関係。

株式会社の場合、代表取締役と社長の関係は定款で定められています(これ、以前も書いたと思いますケド。)。
1.社長は当会社を代表する
2.代表取締役は社長とする
3.取締役の中から代表取締役を定める。取締役の中から社長1名を定める

大きく分けると、上記3パターンかな。。。と思います。

1は、社長は代表取締役だけど、社長以外にも代表取締役を定めることが出来るモノ
2は、代表取締役は1人だけで、「代表取締役=社長」とするモノ
3は、代表取締役と社長はリンクしていないけど、事実上は「社長兼代表取締役」と定めるモノ。代表取締役の員数は別途定めます

では、任期はどうなってるのか。。。といいますと、代表取締役も社長も任期は定めません。
たぶん、任期を設けるコトはできると思いますケドね。。。^_^;
でも、特別困りません。。。ど~してか???

。。。。代表取締役にしても、社長にしても、前提資格として取締役であるコトが必要なのですよね。
ですから、取締役の任期が満了すれば、代表取締役としても社長としても「前提資格の喪失によって退任」するってコトになります。
つまり、任期は直接的には設けられていないケド、間接的には任期があるようなモノ。。。ってコトなんでございます。
ただし、「取締役」っていうのは「会社法上の役員」ですケド、「社長」っていうのは「会社が任意に定めた肩書き」ですから、ココは決定的に違います。

(ちなみに、「執行役員制度(任意の制度)」を設けている会社サンに関しては、執行役員の任期は定められるのが一般的でしょう。なぜならば、執行役員っていうのは、前提資格がない。。。というか、従業員であれば可!?。。。ですのでね。。。任期を決めておきませんと、延々と執行役員であり続ける。。。ということになっちゃいますからね~。。。(~_~;))


だったら。。。仮に。。。ですケド^_^;。。。次のような場合はどうしましょうか?
1.取締役の任期中であって(例えば10年)、
2.定款には社長の任期が定めてあって(例えば2年)、
3.定款の定めとしては「社長は代表取締役とする」となっている場合、

社長の任期が満了したら代表取締役は退任しますよね???
代表取締役はその前提として社長でなければならないのですから、前提資格の喪失によって代表取締役を退任する。。。よね???。。。しかし、登記はどうする???。。。というのが、今回のハナシと似ているのかなぁ~。。。と思います。

どうなのかなぁぁ~???^_^;

。。。というワケで、なかなかハナシが進みませんが、次回へ続く~♪

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする