司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の欠員と定時株主総会 その2

2017年01月13日 | その他会社法関連

おはようございます♪

早速続きでございます。

取締役の欠員も監査役の欠員も困ったモンダイではあるのですケド、取締役の場合には、欠員が出たとしても残り2人はいるのですから、何とか取締役会の決議はできますよね。

監査役の方は。。。というと、会計限定されていれば取締役会への出席義務はないので、欠員というか不在になったとしても短期間であれば支障はないような気もいたします。

。。。ケド、定時株主総会となるとハナシは違う。。。。 

監査役設置会社(今回は会計限定されてマス)の場合、計算書類の確定のためには監査報告が必要になります。
計算書類は監査役の監査を経て、取締役会の承認を受け、さらに定時株主総会の承認を得なければなりません。

このとき、監査役が不在だったら、監査報告が要らない。。。ってハナシはないハズで。。。
ってコトは、定時株主総会に計算書類が提出できない。。。でしょ!?
ってコトは、いくら定時株主総会と称したとしても、計算書類の承認ができないのですから、どっちみち後任監査役が選任された後にもう一回計算書類承認のために株主総会を招集しないといけない。。。ってコトになりますよね~。。。^_^;
(ちなみに、本来であれば、仮監査役を選任するモノなのでしょうケド、当然のことながら、裁判所へ申し立てをするくらいなら臨時株主総会を開くので、その選択肢はなし!!。。。です^_^;)

だったら、事前に臨時株主総会を開けば良いじゃん!!
手間は同じじゃん!!。。。。(-_-)。。。。と思うのですよね~。。。。
(ただね。。。どうせ株主には分からないんだから、計算書類は適法に承認されたコトにして、その後の臨時総会を開くつもりはサラサラないのだと思います。)

同業者の悪口になっちゃうかも知れないケド、監査役の変更登記のことだけ考えてるんじゃないのかしら。。。(-"-)
確かに、登記の添付書類としての株主総会議事録はモンダイないでしょうね。。。きっと。
でも、登記ができれば。。。株主にバレなかったら。。。なんだって良いのかっ!?。。。と言いたいよぉぉ~。。。(;_;)

株主総会の開催がメンドウ(=思い通りにならない株主サンがいる)な会社だからこそ、手続きはキチンと踏んで欲しいと思うのです。
でも、2人の司法書士の意見が全く異なってしまうと。。。しかも、いつもの司法書士と今回限りの司法書士ですからね。。。甘い言葉に乗りたくなるモノなのかも知れません。

まだ決着してはいませんが、さてさて、どうなることやら。。。(~_~;)
ワタシのアタマが固いだけなんでしょうか?。。。それとも、何か裏ワザがあるのか???(@_@;)
ちょっと悩んでおります。。。。ご感想をお寄せくださいませ。

2017.1.16 追記
「取締役の場合には、欠員が出たとしても残り2人はいるのですから、何とか取締役会の決議はできますよね。」の部分ですケド、これも原則としてはできないようです。
例外として、取締役を選任するため(など)の株主総会を招集する取締役会決議に関しては、法令または定款に定めた員数を前提として算定された定足数を欠かない場合は、瑕疵が生じないと解されているようです。

取締役の最低員数を欠いた状態のまま、通常の業務執行の決定をすることは出来ないと解されているようなので、ご注意くださいね^_^;

。。。というハナシを広島のKサンからご指摘いただきました(~_~;)。。。いつもありがとうございますm(__)m
。。。ってコトで、取締役の増員も即刻やっていただくようにお願いしたいと思いますっ=3

コメント (2)
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