司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

効力発生と効力発生日 その1

2012年10月26日 | その他会社法関連

おはようございます。

実は先日、ある会社の議事録を拝見していたら、「むむっ!?」と思ったことがございまして、またしても、皆様のご意見をお伺いしたく。。。m(__)m

え~。。。。
組織再編や資本金の額の減少など、債権者保護手続や株券提供公告が必要となる手続きについては、株主総会決議の際、効力発生日を定めなければなりませんよね。
この「効力発生日までに何をしておかねばならないか?」 或いは、「効力発生日まで、とはすなわち何時なのか?」というオハナシでございます。(←ちょっと違うかもしれません^_^;)

拝見した議事録には、資本準備金の減少議案が載っておりましてね。。。

一応おさらいですけれども、資本準備金の減少の決議事項はこれ↓


(準備金の額の減少)
第四百四十八条  株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 減少する準備金の額
 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
 準備金の額の減少がその効力を生ずる日

決議事項に不足はなかったんですが、「効力を生ずる日」が、株主総会と同じ日になっておりました。

それで、「あれっ?こういうのできるんだっけ?」。。。なんだかとっても違和感が。。。。

ま。。。ね。。。準備金の減少なので登記はございませんし、依頼されたコトとは全く関係のない事柄なんですけど、とても気になりまして、ご事情を伺ってみました。
結果、債権者保護手続は既に終了していて、株主総会の承認が最後の手続きだった。。。というわけ。

そっか。。。でも、株主総会の日を効力発生日に設定しても良いのかなぁ~?

だって、資本金の額の減少って、普通は株主総会の日と同じ日にはしませんでしょ!?
で、準備金の額の減少だって、登記はないけど、それ以外は資本金の額の減少と同じじゃぁないですか。。。ねぇ。。。

。。。しかし。。。単なる直観ではなく、理論的に考えなければなりませんよね。

またしても、ヘンな思い込みがあるような気がしますけれども。。。^_^;
続きはまた来週~♪

コメント (1)
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