司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登録免許税の納付時期 その2

2012年10月22日 | いろいろ

おはようございます♪
だんだん寒くなってきましたね~。。。寒がりのワタシメにとっては、辛い時期の到来。。。はぁ~。。。

で、先週の続きです。

問題は次の2点かと思います。
1.登録免許税を事前に納めることは可能なのか。可能だとすれば、時期が決まっているのか?
2.登録免許税を数回に分けて納めることができるか?

登録免許税って、普通は登記申請の時に納めますよね。
書面申請の場合は、申請書に収入印紙を貼るのが一般的でしょうし、オンライン申請の場合は、オンラインまたは収入印紙で納付します。
オンライン申請の場合は、登記申請後に登録免許税を納付することになりますが、オンラインで納付する場合には、納付期限が決まっています。そして、オンライン申請だけれども、収入印紙で納付する場合は、通常ですと、添付書面を提出する際に一緒に納付すると思います。オンライン納付の期限を過ぎると、オンライン納付はできなくなりますが、それで補正になることはなく、収入印紙で納めれば足ります。

ちなみに、商業登記の場合、オンライン申請の添付書類の提出期限は定められておりません。
対して、不動産登記の場合は、提出期限があります。

登録免許税を補正日までに納めなかった場合、登記申請は却下されますけれども、商業登記のオンライン申請の場合は、書面を提出しませんと補正日が来まいってことですよね~。。。^_^;
なので、極端ですが、添付書面の提出が例えばオンライン申請の1か月後だったとすれば、登録免許税もその時点で納めれば足りるということになるはずです。

。。。というわけで、通常、登録免許税は、登記申請と同時または事後に納めるということになります。

ただし、以前の記事にも書きましたように、登録免許税の納税方法は、原則として税務署や銀行で直接納付することになっていまして、この方法による場合は、事前に納めたうえで、納付書を登記申請の際に添付する取り扱いとなっています。
以前の記事はコチラ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/0a91970505fc5982976a1f9307b250a5

この方法による場合には、登録免許税は、事前に納付することがほとんどでしょう。
が、「オンライン申請+直接納付」の場合には、登記申請後(添付書類の提出まで)の納付も可能だと思います。

こう考えてみますと、事前に納付することも、数回に分けて納付することも特に問題はない、という気がしますよね~。。。
けど、ま、一応、法務局と税務署に電話してみました。

結果、法務局の方は「そういう事例はないけど、事前に納付する時期は決まってないし、数回に分けても構わないでしょう。」ということでした。(←そんなこと、ナンデやりたいの?珍しいねぇ~。。。って感じでした。)
税務署の方は「法務局から通知が来て初めて納税の処理をするので、法務局が良いなら、良いんじゃない!?」と仰いました。(←こちらもちょっと呆れた感じ。。。)

まぁ~ね~。。。いつでも。。。って言っても、常識の範囲内ってコトなんでしょうけれども、確かに条文上の規定はなさそうだし、「良いんじゃないの?」って言うしかない状況 ^_^;

ちなみに、数回に分けるのは構いませんけど、合計額(税額)はピッタリじゃないといけませんので、念のため。
(納付した金額が不足している場合は、不足額を収入印紙で納めることもできると思います。)

で、結果をお伝えしたところ、結局、クライアントさんは、この方法を採用するのはヤメタようです。
登録免許税が高額な場合ほど、税務署等に直接納付することが多いような気がしますが、一般的には、納税の手続きをされるのは登記申請の2~3日前のようですからね。。。数か月前に。。。ってハナシは初めて聞きました ^_^;

コメント (2)
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