司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

確定任期の起算点 その2

2012年10月24日 | 役員

おはようございます♪

もしかして、既出の話題かな?とも思いましたが、ご存じでしたらご教示くださいませ!

え~。。。会社法においては、任期の起算点が「就任時」から「選任時」に変わりましたよね!?
旧商法下においては、2年の確定任期を採用している会社サンの場合、通常は、こんな感じで改選をしておりました。

⇒例えば、6月の定時株主総会において、7月1日付で取締役Aの期限付選任決議をいたします。
この場合、取締役Aの任期は、7月1日(予選なので初日参入します)から2年後の6月30日まで、ということになります。

そして、2年後。
定時株主総会(例えば、6月20日に開催したとしましょう。)において、「取締役Aの任期が6月30日をもって満了するので、後任取締役としてAを再選する」という決議をします。(あ、席上、就任承諾したとしますね ^_^;)

これを繰り返していけば、Aの任期は、いつも「7月1日から2年後の6月30日まで」とすることが出来ます。
ワタシが担当していた確定任期の会社サンはそうされてました。
(残念ながら、現在確定任期の会社サンはないのですけど。。。残念。。。)

仮に、6月20日の定時株主総会で期限付でなく選任されてしまいますと、任期満了は、2年後の6月20日(この場合は初日は不算入ですね)になります。

そして、2年後。
6月20日よりも前に定時株主総会が開催されれば問題ありませんが、定時株主総会の開催日が6月21日以降だったらAさんの任期は満了して、後任者が選任されるまで権利義務取締役になってしまいます。
さらに、任期満了前に定時株主総会を開催するとしたらば、改選の都度、どんどん定時株主総会の日程を早めなければなりません。。。。というコトになるはずですよね~。

。。。というわけで、「常に予選」をすることにより、取締役の任期が把握しやすくなり、かつ、定時株主総会の開催日も数日のブレは気にする必要がありませんでした。

ところが、現在。。。
任期の起算点が「選任時」に変わったことによって、こういうことはできなくなっちゃった??のですよねぇ~??

具体的に言うと、20X0年6月20日の定時株主総会において、取締役Aさんの20X0年7月1日付期限付選任決議をした場合、Aの任期は、20X0年7月1日から20X2年6月20日までになります。
そして、20X2年6月15日の定時株主総会で予選をし、Aさんを再任したとすると、Aさんの任期は20X2年6月20日までなのに、次の任期は20X4年6月15日までになってしまう。。。。ってこと?。。。ですよね??

Aの任期(1) 20X0年7月1日から20X2年6月20日
Aの任期の期間計算(1)20X0年6月20日から20X2年6月20日

Aの任期(2) 20X2年6月20日から20X4年6月15日
Aの任期の期間計算(2)20X2年6月15日から20X4年6月15日

つまり、Aの任期を以前のように7月1日から2年後の6月30日までにするためには、必ず、6月30日に定時株主総会を開催するか、あるいは、6月30日に臨時株主総会を開催するしかない。。。ということになります。。。よね?

その他の方法としては、株主総会の書面決議(決議の省略)をし、「決議があったとみなされた日」が6月30日になるように操作するってことも考えられます。これならば上手くいきそうですけど、そもそも総株主の同意が得られない会社サンはムリ!

それから、株主総会の選任決議の際に「定款の規定にかかわらず、取締役Aの任期は、20XX年6月30日までとする。」と個別に定める方法も考えられます。
でもね。。。この方法ですと、定款で定めた任期を短縮することはできても、伸長することはできないでしょうから、あんまり意味はなさそうな気がします。。。

結局、上手く行きません。。。(~_~;)

。。。というようなことを考えておりますけれども、合ってますかねぇ~???
なんかヘンな気もしまして。。。ご意見をお寄せくださいませ~!
実は、確定任期を採用する予定のクライアントさんがいらっしゃいまして。。。^_^;
どうなることやら。。。

コメント (12)
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