司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

公開会社?非公開会社? その2

2011年03月23日 | いろいろ

おはようございます。
昨日から、また余震が多くなったようです。
事務所は下の方の階よりも揺れますので、毎日ビクビクしながらオシゴトをしています。
(揺れ始めると、カバンを持って、靴を履き替えて(非難用の置き靴を持ってきました^^;)、とりあえず物の倒れてこない場所へ移動。)

今日の朝は福島で大きな余震があったようですが、私の実家も茨城南部ですので、とても心配しています。
東京にいる私がこんなに怖い思いをしているのですから、被災地の皆様はどれほど心細いか。
とにかく、早く余震が治まり、原発問題が収束することを祈っています。

それでは、昨日のつづき。

譲渡制限というのは、昭和41年の商法改正により導入されたモノなのだそうです。
先週と重複しますが、その前から存在していた会社に関しては、特に必要性を感じなければ、わざわざ定款変更をしない、という選択をした会社サンも多く、そのため、会社法施行時に「資本金1億円未満の公開会社問題」が発覚したのだろうと思います。

ただし、もちろん、譲渡制限規定を新設した会社サンもあるわけです。
が、それでも困ったケースというのがございます。

それは。。。

新規の会社サンからのご依頼案件の場合、まずご準備いただくのが、定款、登記事項証明書(再編系の場合は、これに計算書類と株主名簿)です。
とりあえず、変わったところがないかどうかを確認させていただくのですが、古い会社サンの場合、定款も古い。。。(ことが多い)。
かな文字がカタカナですし、縦書きですし、句読点がなかったりしますし。。。読み解くのも一苦労。。。

。。。で、「譲渡制限規定はあるな。。。」と思いつつ、登記事項証明書を見ますと、「ない。。。譲渡制限がないっ。。。(~_~;)???」
そう、ないのです。

実は、こういうケース、過去、何件かありました。
最初の頃は、困ったな~。。。と思っていましたが、理由についてまでは深く考えておらず、その後、いくつか同じようなケースに当たりましてね♪ やっと、共通性に気付きました。

つまり、昭和30年代までに設立された会社だってことです。
そして、もう1つ。これはあまり詳しくないので、もし間違ってたらすみません_(_^_)_(←先に謝っときます^^;)

と、いいつつ。。。明日へ続く=3

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする