司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

オンライン登記申請の取下げ その2

2011年03月01日 | 商業登記

おはようございます!
今日もどうぞお付き合いください♪

さて、昨日の続き。。。って感じでもないのですけど、実は。

昨日のヤツは、本当に(?)オンライン申請をして、登録免許税を納付して、書面も提出した後のオハナシでしたが、今日のは、オンライン申請しただけの場合のことです。

だいぶ前のこと、まだオンライン申請に慣れていなかったワタシは、設立登記を申請したのです。
申請し終わった直後、間違いに気付きました。
それ、登録免許税額です。

設立登記をオンライン申請した場合、5000円の減税になりますが、それをすっかり忘れてしまったのであります。
そこで、色々迷ったわけですが、「じゃ、アノ申請はそのままにして、別の申請をしよう!」と思い、正しい登録免許税で別の申請をしたんです。

何を考えたのかというと、申請を却下してもらおうと思ったワケなんです♪
オンライン申請の却下なら、特別なことをする必要もなくてベンリだと思ったんですけどね~。。。

でも、それだとご迷惑をお掛けするかも知れないと思い、書類提出の際に、「登録免許税を間違えてしまったので、前の申請は却下してくださいな♪」 とお願いしたところ。。。。⇒怒られました(-"-)

結局、オンラインで取り下げなければならなかったのですケド、法務局の方曰く「オンライン申請の減税を忘れちゃった場合、申請書は補正しないで、正しい額を納付してくれたら良いんだよ。」なのだそうです。

これ、後日どこかで見ました。 どこだったかな。。。??
そういうケースが多くって、事務手続きが面倒だから、補正は要らないことにしたんでしょうね~。

。。。で、オンライン申請の却下についてですが、不動産登記の場合には、添付書類の提出時期が決まっていますので、却下できるんでしょうけど、考えてみたら、商業登記では難しそうです。
登録免許税の納付時期も、添付書類の提出時期も決まっていないしね。。。結局、申請人側で取り下げないと、困るようなんです。

ですからワタシ、とっても迷惑なヒトだったようです。 スミマセンデシタ_(_^_)_

ちなみに、電子定款の場合は、公証役場に電話するだけで却下してもらえます(本来の手続があるのかどうかは不明)。

そういえば。。。オンライン申請に限りませんが、オンライン申請が出来てから申請書の補正が少なくなったような気がしています。
添付書類の間違いなんかは、ほとんど補正になりません。

そうは言っても補正になるとイヤなので、積極的に補正しようと思うのですけど、オンライン申請の場合は特に、補正通知をもらわないと補正できないのですごく不便ですね。
紙の補正も出来るので、添付書類の提出のときに補正書を持っていくこともあるのですが(補正通知がなくても補正できます)、あんまり良い顔をされてない気がします(^_^;)

「間違えるからでしょ~!!もっと注意しなさい!」 と言われそうですが、そう頻繁ではないので、ご容赦ください (;-з-)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする