司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

職権更正 その3

2009年12月10日 | 商業登記

ぅわーっっ!大変っ!  ←ココロノ中の声

やっと意味が分かったのですが、どうも納得行きません。どうにかして直さなくてはいけないのですが、直し方もモンダイです。
実はこの会社、とっても厳格な会社さんでして、あまり大げさにするとワタシだけではなく、担当者の方にも責任が及びかねません。

いちばん穏便な方法は職権更正なので、とりあえずお願いしてみました。
「そもそも、この登記事項は並存できないモノですよね~。こちらも悪いですケド、今までモンダイなく登記されていたんだし、特に注意も受けたこともなかったんですから、今回は何とか職権更正でお願いできませんか? m(__)m」

登記所の方 「こっちも気付かなかったわけだから、直してあげたいんだけどねぇ~。。。でもオンラインだからねぇ。。。ムリ!」

これがオンライン申請の困ったところです。
紙で申請した場合には、(モノによりますが)こういうケースは職権更正していただけることがあります。
職権更正というのは、本来は「もっぱら登記所のミスで誤って登記された場合」に、職権で誤りを直すという制度です。申請人が誤って申請した場合は含まないのですが、登記所がホセイにすべきところを見逃したということもあるので、登記の直後であれば温情をもって対応してくださっていました。
(申請書等の誤りは、申請人側で補正処理をします。)

ところが、オンラインだと申請した記録が残りますから、ちょこっと直す。。。なんてことができなくなってしまいました。

。。。という訳で、結局、こんなところで落ち着きました。

・今回誤って出現した登記を抹消して、本来するべき変更登記を申請する。
 (抹消登記+変更登記を申請人が行う。)
・登録免許税はタダ。
・登記事項証明書には、抹消登記の記録は載せない。※

※以前は、登記記録は全て登記事項証明書に載ってしまう扱いでしたが、むやみに通数が多くなる等の理由で職権更正等の記録は載せない扱いができるようになりました。今回は厳密には職権更正ではありませんが、他の登記事項に影響しませんし、職権更正的な意味合いがあるのでこのような取扱いにしていただきました。

会社のご担当者には説明とお詫びをいたしまして、何とか処理を終えました。色々ご心配をお掛けして、ごめんなさい。
タイトルであろうとも気を抜けないものなんだ。。。ということが身に沁みた一件でした。

オマケ : 声のデッカイ、早口の女性は、後日、登記官であることが判明しました。 調査官のオバチャンだと思っていたんですが、エライ方だったんですね~。お世話になりました。

コメント
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