司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

効力発生日の変更 その1

2009年12月11日 | その他会社法関連

最近、スケジュールに余裕のない再編の事件が流行っています!?
なぜかその時々の流行があるので、とっても不思議。。。

組織再編は、1ヶ月プラスα の短期間にできるようになりましたよ~。。。と、巷で宣伝していたりして、クライアントさんもそのつもりで悠長に構えられています。

しかしっ! 現実はそんなに甘くはありません。
以前も書きましたが、そもそも決算公告をしている会社ってあまりありませんし、色々内容を話し合わないといけません。ギチギチの日程っていうのは、決算公告が終わっていることが前提だし、内容がほぼ決まっている場合に可能なんだろうと思います。(余裕を持ったスケジュールを立てている会社ほど、決算公告は終わっている傾向があります。 ナカナカ上手くいきません(涙)。)

とはいえ、1日2日を争うような日程で強行するケースもあります。
先日も、事情があって1月下旬に合併をしたいという会社がございました。決算公告をしていないので、それが最優先なのですが、それ以外のことはあまり考えていないのだそうで。。。。

結局、12月25日に合併公告(決算公告同時掲載)し、1月26日に合併期日(効力発生日)ということが決まりました。
債権者のリストアップもしていないし、外国に債権者がいるような雰囲気なんですが、ホントに大丈夫? という感じです(ワタシはこの件の直接の担当ではないので、ちょっぴりヒトゴト)。

さらに、当事務所にどこまでの作業を依頼するかも決まっていないようなので、着手することもままならず、ハラハラドキドキ。

そこで、このところ、「効力発生日までに手続きが終わらなかったらどうすれば良いんでしょうか?」 と良く質問されます。

効力発生日の変更は、変更前の効力発生日までに公告しなければならないことになっていますよね。

別に難しいことではないのでしょうが、もう少し考えてみたいと思います。 

コメント
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