司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

効力発生日の変更 その2

2009年12月14日 | その他会社法関連

会社法になりまして、吸収型の合併や会社分割などの契約書には、効力発生日というモノを記載しなければならないこととされました。

会社法では、商法時代と比べると契約書の記載事項がすごくシンプルになっています。例えば吸収合併であれば、契約書に必ず記載しなければならないコトは、①当事会社の商号・住所、②合併対価に関する事項、③消滅会社の新株予約権の承継等に関する事項、④効力発生日 です。

①は記載するのが普通だし、③は新株予約権を発行している消滅会社だけに適用されるので、考えなければならないことは②と④です。
効力発生日というのは、商法時代は「合併をなすべき時期」 として、契約書の記載事項になっていました。いわゆる「合併期日」です。

ただし、商法の時代は、合併は登記をすることが効力発生要件とされていて、いくら合併期日を定めたとしても、その日に法務局がお休みであれば、法律上の合併の効力は発生しませんでした。
ですから、合併期日はあくまでも当事者間における取り決めであって、変更したとしても、法律上は特別な手当てをする必要がなかったんです。
(モチロン、公告してしまっていれば、何らかの方法で訂正を周知させることは必要なのでしょうけどね。。。)

ちなみに、新設型の組織再編に関しては、今でも登記が効力発生要件とされています。通常の会社の設立と同じです。なので、効力発生日は契約書(または計画書)の記載事項とされていません。

合併期日に登記できれば別にモンダイないですが、例えば1月1日の合併だと、絶対に登記できませんから、必ず期日と法的な効力発生日とがズレてしまいます。また、書類の関係だけで登記できないなんてことも起こり得ます。
実務上は、そのことによる支障が色々生じていたようです。そのため、会社法では当事者が定めた効力発生日に合併の効力が発生することとし、登記は通常の変更登記と同じ位置づけとなりました。

でも、やっぱり合併や会社分割は、会社の権利義務を包括承継するという重要な行為で、登記もその他の変更登記とは同列ではないと思いますから、ワタシは今でも出来るだけ効力発生日に登記申請することをおススメしています。

前置きがずいぶん長くなりました。。。(>_<)
もう少し続きますのでまたお付き合いください。。。(@^^)/~~~

コメント
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