司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

社長と代表取締役 その4

2010年02月23日 | 役員
今日は、それぞれの定款規定に基づいて代表取締役と社長の選定決議をする場合の、議案への影響を考えてみたいと思います。
ま、ワタシが実行していることでしかないので、ご参考まで (^_^.)

パターン① 議案は一つ。 議題:代表取締役(社長)選定の件
 ホントは社長(代表取締役)選定の件にするべきなんでしょうけど、登記のことを考えて代表取締役の選定決議にしています。ただ、あくまでも定款上は社長を選ぶ必要があると考えられますから、「社長」の言葉を出すようにしています。

パターン② 議案は一つ。議題:代表取締役選定の件
 こちらは、定款上当然に代表取締役を決めれば社長も決まるので、社長のことは特別言いません。念のため記載するのは当然構いませんが、忘れてもダイジョウブです(笑)。

パターン③ 議案は一つ(又は二つ)。
議題:代表取締役及び社長選定の件(又は議題1:代表取締役選定の件、議題2:役付取締役(又は社長)選定の件)

 どっちでも良いのでしょうけど、代表取締役兼社長だけを選ぶのに、議案を分けると何だか紙面のムダ遣いのような気がするので、まとめて決議しちゃってます。議案内容としては2つの決議事項がありますから、その点誤解のないように「代表取締役と社長をそれぞれ選び、ただ、結果として同一人物だった」という内容の文章にしています。

 社長以外の役付取締役も選ぶ場合は、議案を「代表取締役選定」と「役付取締役選定」の二つに分けています。
 ただ、代表取締役・社長と代表取締役・会長のように、選定されるヒトが同じ場合は、一つの議案にしてますね。
 このへんは好みの問題ですから、会社さんにも確認しながら進めております。

パターン④ パターン3と同じ。


話は変わりますが、巷では「代表取締役社長」という肩書きを良く見かけます。コレって何だと思いますか?
こちらも慣習的な言い方なのでしょう。便宜的に「代表取締役」と「社長」をくっつけた呼び方のようです。ですから、意味はよ~く分かりますが、法律上は「代表取締役社長」という肩書きはありません。

会社の方が作られる議事録には、「代表取締役社長選定の件」と書かれていることがありますが、厳密には正しくありません。法務局も、昔は、「代表取締役の選定決議とは認めません!!ホセイッ!」と言われることがあったので、ワタシ自身は結構気にして直させていただいております。直しているので、今だったら問題ないかどうか分かりません^_^;

ちなみに、議事録の末尾に記名押印する際の肩書きとして「代表取締役社長」とか「専務取締役」とか書かれる会社は結構ありますケド、これはダイジョウブです。(余事記載と考えるみたいです。)

名刺とか契約書などに書くのは一向に構いませんが、代表取締役選定議案だけはご注意くださいね。

ということで、なんだかずいぶん長いワリに中身が充実してなかったかも知れませんが、本日で終了! 
お付き合いいただきありがとうございました m(__)m
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1 コメント

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たとえば (みうら)
2010-02-24 20:35:05
社長は代表取締役とする。と定款にあれば社長に選任する決議だけでよいです
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