司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社株式の現物出資と減資 その11

2018年07月30日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

何だかもう、お題と関係ないハナシばっかりですね。。。。。お題の付け方を間違えたかも知れません。。。。え~ん!!!(>_<)

。。。で、今日はちょっとこの前の続きになりマスが、面白いコトがあったので、ご紹介したいと思います。

ある会社が子会社を作るコトになりました。
それなりに資金が必要な会社でしてね。。。。現金では出資したくない。。。ということだったのか、はたまた、資本金の額を抑えたい。。。ということだったのか。。。。良くは憶えていないのですケドも、「上場会社の株式を現物出資しようかな。。。」と言いだしたのデス。

前回のハナシとはちょっと違いますが、現物出資財産の価額は500万円以内として(検査役の調査を不要とするため)、発起人の会社の帳簿価格に計上されている額と同額(例えば、1000万円)が「給付を受けた財産の価額」になるってコトでございました。

時価は。。。というと、1億円くらいだそうでね。。。(~_~;)。。。そうすると、資本金の額は低く抑えられるし、設立後にその株式を売却すれば1億円になるから、新会社の資金的にもOK。。。とか仰っておりましたね。。。。ワタシは 「は?????????」でしたが(@_@;)

それか、「市場価額」のある株式ですんで、現物出資財産の価額を1億円にすることも難しくはないワケ(株価の証明書を付ければよいから)。
その場合でも、資本金の額はあくまでも簿価計上で良いので、1000万で良いのデス。
いずれにしても、株主は1社だけだし、別の株主サンが登場する予定もないもので、適当に決めても支障はないハズだったんですよね。

ところが、新会社としては、株を売らないコトにはおカネがないのですね。。。。
だけど、その株を売らないでほしい。。。って発行会社から言われたらしい。。。。。そんなこんなで、面白い計画ではあったのですが、普通に現金を出資して子会社を設立することになってしまった。。。というような案件がございました。

当時はまだ何だか良く分からず、「なにそれっ!?分かんないぃ~っ!!!」と思ってました。
今になって、あ♪そういうことだったんだな。。。って理解できた感じです。

。。。というワケで、現物出資のハナシも何となくひととおり終わった気がしますんで、本来のハナシにもどしましょ~!!!

次回へ続く~♪

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