司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社株式の現物出資と減資 その10

2018年07月25日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

え~。。。今日はどうしましょう。。。(ーー;)
そうそう♪
現物出資と現金出資の違い。。。ですかね^_^;

では、ずいぶん前になっちゃいましたケド、先日のハナシにもどりまして。。。

1.「実際に払い込まれる額」は、「(募集事項としての)払込金額の総額」以上でなければなりません。
2.「実際に払い込まれる額」は、「増加する資本金及び資本準備金の額の合計額」以上でなければなりません。
3.募集事項としては、「払込金額の総額」<=「増加する資本金及び資本準備金の額の合計額」となります。
4.増加する資本金の額は増加する資本準備金の額と同額以上でなければなりません。

↑ これ、現物出資だと何か違うのか???

まず、決定的に違うのは、現物出資の「実際に給付される額」というのは、一律には決まらない。。。ってトコロなのだろうと思います。
あんまり自信はないのですけどね。。。検査役の調査が必要になる場合、検査役は何を調査するかというと、「この現物出資財産の価値(時価でしょうね)は、少なくとも、払込み金額の総額以上であるか???」。。。。ということなのでございます。

つまり、現物出資財産の価額っていうのは、払込み金額よりは高くないといけませんケド、現物出資財産の価額と給付を受けた財産の価額は一致する必要はないし、現物出資財産の価額が給付を受けた財産の価額よりも高い(=決議した額よりも、会計帳簿に計上される額が低い)ってコトもあり得るのですよね~。。。。^_^;。。。。(現金の場合は、実際に払い込まれた額が決議された額に不足する場合はアウトッ!!!(>_<))

例えば、ある上場会社の株式を現物出資するとしましょう♪

現物出資時の時価は、いわゆる市場価額(=株価)ってヤツになるワケですケドも(例えば、1株10万円)、出資者がその株式を買った時点では1株あたり500円だったので、会計帳簿上の資産としては500円で計上されている状態だとします(簿価は500円で、含み益があるってコトね^_^;)。

。。。で、その株式を子会社に現物出資する場合、(会計基準において)会計処理としては簿価で承継させることになっていますと。。。

現物出資財産の価額: 1株10万円
給付を受けた財産の価額:1株500円。。。となるってワケです。

これを募集事項として決議する場合は、こうなりマス↓

発行する株式の数:2株
払込金額:1株5万円
(払込金額の総額=10万円)
現物出資財産の価額:10万円
増加する資本金及び資本準備金の額: それぞれ250円

ってのもあり!。。。(?_?)

ただ、それだとあまりに不自然なんで(@_@;)、もし、そういうケースがあったとしたら、増加する資本金及び準備金の額としては「給付を受けた現物出資財産の価額の2分の1を資本金とし、残額を資本準備金とする」などとすると思います。

これが、現物出資の分からないトコロですよね~。。。はぁぁ~。。。(/_;)

。。。というワケですんで、現物出資の場合。。。2と4は現金の場合と同じですが、1と3は現金のときとは違う。。。。ってコトみたいなのデス。
会計基準ってヤツがクセモノなんだよなぁぁ~。。。。

次回へ続く~♪

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 外国会社株式の現物出資と減... | トップ | 外国会社株式の現物出資と減... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

株式・新株予約権」カテゴリの最新記事