おはようございます♪
ちなみに。。。東京では、このハナシ、どのように取り扱われているかというと、もちろん「再任に該当する」という結論です。
ま、そういうコトもございまして、ワタシも深く考えてみたことはなかったのですけれども、思いがけない出来事でキチンと整理できて良かった♪と思っております。
さて、今回の法務局。。。
ようやく納得してくださいました。
でも、コレには続きがありましてね。。。
実は、ワタシもそのコトは若干気になっていたので、チョットお話ししておこうかと思います。
特例民法法人の移行の登記というのは、基本的な考え方は特例有限会社の株式会社への移行の登記と同じというコトになっています。
したがって、今回のケースに関しても、「再任に該当する」こと自体は見解を改めてくださったワケです。
けれども、特例民法法人と特例有限会社は似ているケド違うトコロもあります。
今回について言うと、特例民法法人の理事の就任登記には、就任承諾書に実印を押印し印鑑証明書を添付する必要がありません。ココは、商業登記規則が準用されていなかったからです。(ちなみに、選任決議を証する書面に添付する印鑑証明書の規定(現行の商業登記規則第61条第4項)の準用はあります。)
一方、特例有限会社の場合は、有限会社法があった当時も、取締役の就任登記の際は就任承諾書には必ず個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりませんでした。
これが今回のコトにどう影響するかというと。。。
特例民法法人の代表理事が再任に該当する場合、そのヒトが特例民法法人の理事に就任する際の就任承諾書には実印が押印されていなかったはずです。つまり、法人の代表理事なのに、印鑑証明書付の就任承諾書を提出したことがない。。。というコトになるワケです。
「それはおかしいっ!」ってことで、法務局の方は、「だから、今回のようなケースが再任に当たるとしても、印鑑証明書を添付させるのが相当である」と思う。。。と仰っていました。
ま、それも一理あるかもね。。。。
特例有限会社との違いに関しては、ワタシも考えました。
印鑑証明書を提出したコトがなくても代表理事に就任出来ちゃうのは、実際、チョット問題があるのではないか。。。と。
でもね。。。
もっとおかしなハナシがあるじゃないですか!?
株式会社の機関の変更のハナシです。
取締役会設置会社が取締役会を廃止した場合、それまでの取締役には全員に代表権が付与されます。
それこそ、印鑑証明書を添付することなく、代表取締役に就任(?)できちゃうんです(登記の原因は「代表権付与」です)。
以前から、これは、すごく変だなぁ~。。。と思っているので、今回のケースは、そりゃあ特例有限会社の場合とはチョット違うけど、印鑑証明書を添付させる根拠としては、弱いかな。。。という気がしました。
ま、でも、「就任承諾書に実印を押印し印鑑証明書を添付する」コトに関しては、強制はしない。。。って仰ってました。
。。。というワケで、終わるのか!?と言う感じですケド、もうちょっとだけ続けます^_^;