司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新聞公告・電子公告 その9

2013年09月26日 | いろいろ

おはようございます♪

昨日の記事。。。変なリンクを貼ってしまい、ビックリされた方もいらっしゃると思います。
朝、焦って修正したのですケド。。。。失礼しました (~_~;)(~_~;)(~_~;) m(__)m

え~。。。本日は、電子公告の申し込みについて。。。

。。。というか、電子公告調査の申し込み。。。ですね ^_^;

まず、電子公告調査機関を決めます。
電子公告の調査でも「代理店」が登場する場合がありますが、代理店を通すのは必須ではなく、どの調査機関でも直接申し込みをすることができると思います。
代理店サンに依頼しますと、直接調査機関とやり取りをする場合よりも時間がかかるような気がしますが、公告文のアドバイスがもらえたりするようですんで、慣れない会社サンは安心かも知れません。

で、おそらく、一番面倒なのが初回の手続きなんですね。
全ての調査機関ではありませんが、ほとんどは、まず「利用者登録」をしましてね。。。コレ、書面のやり取りが必要になります。
(利用者登録と申し込みを同時にできる場合もありますし、調査の申込時にも書面を求めるトコロもあるようです。)
調査機関によっては、登記事項証明書や印鑑証明書の提出を求めるようですので、「これから公告方法を電子公告に変更するのよ♪」というような会社サンは、必ず調査機関に日程の相談をしてくださいね。
(申し込みまでに変更登記が完了していないとダメ!というコトがあります。)

それから、ワタシ共司法書士が申込みの手続きを代理して行うことがございますが。。。
電子公告の場合は、すべてを司法書士サイドで進めるコトができません。
公告内容をHPに掲載する作業は会社側でやっていただかねばなりませんし、利用者登録を書面でする場合、会社の押印が必要になったりしますんで、司法書士と会社の間で書面のやり取りをし、それを調査機関に郵送する。。。というコトになり、ココは新聞や官報とは違ってちょっと面倒です。

手続きの流れとしては、「調査機関の選定」⇒「利用者登録(書面の郵送を求める場合が多い)」⇒「電子公告ファイル(PDF)の準備」⇒「電子公告調査の申し込み」⇒「事前テスト(ない場合もある)」⇒「法務省電子公告システムページへの掲載」と「電子公告調査開始」⇒(中断があったら担当者宛に連絡が来ます。)⇒「電子公告期間満了」⇒「電子公告調査結果通知」

↑ だいたいこんな感じなのですケド、利用者登録・申込方法は調査機関によって異なりますので、詳細は各社HPをご覧ください。

でね。。。
司法書士としては、「ちゃんと電子公告できてるかな?」って心配になったりしますが、それは、法務省のHPで確認できます。
http://e-koukoku.moj.go.jp/

電子公告と新聞公告の違い
☆電子公告の場合、原則として掲載日の午前0時から調査が開始され、公告期間には初日が参入されます。
☆電子公告の場合、中断の可能性があります(ドキドキします^_^;)。
☆電子公告の場合、公告期間に注意が必要です。(※ 詳しくは後で)
☆電子公告の場合、調査料金は根拠条項ごとに発生します。

あんまり上手くまとめられなくてスミマセンm(__)m

続きはまた明日♪

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 新聞公告・電子公告 その8 | トップ | 新聞公告・電子公告 その10 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

いろいろ」カテゴリの最新記事