司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

営業保証金供託 その2

2019年08月28日 | いろいろ

おはようございます♪

供託のつづきでございます。

え~。。。まずは、申請書の記載例を入手いたしました。
今回は、旅行業の営業保証金の供託でございましてね。。。

供託手続きについての説明はコチラ⇒ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000131063.pdf

営業保証金制度の概要についてはコチラ⇒ https://www.mlit.go.jp/common/001226281.pdf

供託申請書の記載例はコチラ⇒ http://www.moj.go.jp/content/000063612.pdf

(・_・D フムフム。。。

なるほどねぇ~。。。まずは登録を受けないといけないってことなんですね(^^♪
やみくもに供託金を収めることはできない。。。と。

確かに、「どの分のおカネですよ♪」って特定してもらわないと困るんでしょう。

 

で、次にオンライン申請ができるのかどうか?

問題は委任状です。
債権譲渡登記なんかですと、電子署名された委任状ファイルをオンライン申請の際に添付しないといけません。
ただ、数年前からは登記事項をデータで送信することができるようになりましたので、まあ、あんまり不便は感じないのですケドも、今回は書類というよりも「供託金のオンライン納付」をしたいっていうのが、オンライン申請の目的でございマス。

とりあえず、オンライン申請システムで書式(?)を確認したんですが、イマイチ良くわからない。。。(;_;)
なので、供託書にお電話したんですケド、「委任状をもらわないで本人申請にすれば?」的なコトを言われ「???????????(-"-)」

う~ん。。。ネットでググった感じだと、なんかできそうな感じはするな。。。とは思ったのですが、その後、登録の手続きにしばらくかかるというので、しばし保留。。。(~_~;)
そして、忘れたころに「先生!あさって登録されるんで、それまでに供託してくださいねっ!!!」的な連絡があり、「大変っ!!!」焦りました(◎_◎;)
ケド、ん???。。。

事前に調べたところによれば、登録してから供託なのよね????
登録までに。。。って無理じゃない???

結局、行政書士の先生に聞いてみたんですが、どうやらあちらも初めてのコトだったらしく。。。(^^;)。。。何やらお役所のヒトに「登録の書面を受け取るときに、供託書正本を持ってきても良いですからね。」と言われたのだそうです。
しかしですよ。。。供託の申請書に登録番号を書かないといけないのですからね~。。。一体どういうことなんだろ~??? 謎。

そして、行政書士さんね。。。登録の書面の受け取りと供託書正本の提出があるから、1回で済ませたいと思って「登録までに供託してくださいね」って、会社さんに伝えたらしい。。。(-"-)
んで、ワタシが、登録番号とか必要なんですケド!?。。。と聞いたんで、「じゃあ、2回行くんで良いです」という。。。むぅぅ~。。。焦っちゃったじゃない "(-""-)"

そんな感じで行政書士も司法書士もヘッポコでしてね。。。(◎_◎;)
会社さんはドキドキしたかも知れません。

次回へ続く~♪

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 営業保証金供託 その1 | トップ | 営業保証金供託 その3 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

いろいろ」カテゴリの最新記事