司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社謄本?! その1

2012年12月19日 | いろいろ

おはようございます♪

おかげさまで、年末のオシゴトは大変忙しく。。。ブログはちょっと休ませてもらうかも。。。という状況でございます ^_^;
毎日お越しいただいている皆様。。。急に休んでも病気じゃないハズなんで。。。ご心配いただきませんよう!
(↑ 今から言い訳)

。。。というワケで、本日は、相当軽いハナシです。

現在、不動産登記(所有権移転)の案件がございましてね。。。ま、それ自体は簡単な登記なんですが、なんと!現在の所有者である会社サンが土地を取得した時期が昭和30年代というモノがありました。

んで、登記されている所有者の住所は現在と違います。
東京の中心部は、この頃住居表示を実施しておりましたので、「ずいぶん昔だからな~。。。住居表示実施で証明書が必要かなぁ~?」などと、ボォ~っと考えていたんです。

ところが、ヨクヨク見ると、現在の本店とは全く違う場所!

この会社サン、皆さん良くご存じの会社サンだと思うのですが、ワタシが知る限り、本店移転した。。。なんてハナシは聞いたことがありません。ずいぶん古い本社ビルでしたしね。。。
でも、住居表示実施でないなら、本店移転か?と思い、訊いてみましたら、「昭和40年くらいに本店移転したらしいですねぇ~」とのこと。

ご承知のとおり、所有権移転登記の前提として、本店変更(いわゆる「名変」)の登記を申請しなければなりませんが、その証明書は、原則として「会社の登記事項証明書」です。

登記事項証明書には、現在事項証明書であっても直近(?)(←直前)の本店移転は閉鎖記録には移行されず、載っているはずなのですけれども、そもそも、今までそんなの見た記憶がありませんでした。
もう一度見ましたけど、現在の本店しか載ってない。

そこで、「そうそう、この前たまたまコンピュータ移記前の閉鎖登記簿謄本を取得したんだっけ!」というコトを思い出し、確認しましたが、それにも何にも書いてありません。

むむむ。。。
でですね。。。その商号資本欄。。。「あ。。。6丁だ。。。」

ちょっと言葉で説明すると分かり難いと思うのですケド、紙の時代、登記簿ってモノは、「商号資本欄・目的欄・その他の事項欄・役員欄」というように用紙が異なっておりまして、変更登記によって、その用紙の記入欄がいっぱいになりますと、別の用紙に取り換えるワケですね。

しかし、前にどれだけ用紙の交換をしたかが分かるように、現在の用紙には「○丁」(←つまり、「○枚目」)と記載する取り扱いになっていたワケです。
今回は、6丁ですから、6枚目。
閉鎖された商号資本欄が5枚あるという意味です。

。。。というわけで、少なくとも、今手元にあるモノでは足りないということが判明しました。。。
さて、どうしましょ!?

続きはまた明日♪

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