司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

発起人複数の設立手続の時間短縮法 その1

2013年05月23日 | いろいろ

おはようございます♪

今日も設立の手続きについてです。
個人的には、結構皆様のお役に立つコトではないかという気がしておりますケド、どうでしょうね~。。。?

では始まり~。

昨日までは、とにかく「急いで設立する方法」 というのを考えていたのでありますが、本日は、「発起人が複数名となる発起設立」についてです。

合弁会社の設立のケースなどでは、1人で先に会社を設立しちゃう。。。なんてコトは許されない場合が多いので、出資者全員が発起人になり、なおかつ、設立登記までの時間を短縮する方法。。。についてオハナシしようと思います。

ま、一概に同じというコトではありませんが、合弁会社の設立というのは異様に時間がかかります。
2社合弁でも2か月くらいは普通だと思います。
昨年、7社合弁という案件がございましたけれども、これは、珍しく、1社で発起設立をした後、他の会社が募集株式を引き受ける。。。というモノでした。

設立手続(=事務作業)はサッサとできましたけれども、定款案を作るのにはもの凄く時間がかかりました。
そもそも、最終的には出資者である会社からそれぞれ取締役等の役員が指名されるので、設立当初は取締役が足りない。。。という事情がありました。そこで、まずは取締役会非設置会社として設立したんですよね。
ですから、定款なんて、どうせ後で全面的に変更することになるんだから、設立時は適当でいいんじゃないの?って思いましたけど、蓋をあけてみたら、どうやらそういうモンではないようで。。。
当初予定よりも、設立だけで3か月くらい遅れてしまいました。

最終的に募集株式が発行され、出資者が出揃うまでには、半年以上は遅れただろうと思います。
とにかく、出資者がそれぞれデッカイ会社サンなので、チョットしたコトで法務部に持ち帰り。。。やら、弁護士に照会。。。やら、自分の会社(設立時の株主)の弁護士からダメ出し。。。やら。。。それはそれは大変でした。

実は、このほかに一番の大物(=合弁契約)がございます。
これが一番厄介なんだけど、定款は一般的に合弁契約の一部になるので、それもあって、定款の内容を確定するのには時間がかかってしまうんですね~。。。

ま、ワタシ自身は「やっぱりね~。。。」って感じでしたけれども ^_^;

。。。と、このように、内容が決まるまでに大変時間がかかります。
それに、他社に対する体裁というのもあるようで、もの凄く細かいコトにも気を遣います。
なので、原案を作成する立場になりますと、それ自体にも気を遣いますが、他社との調整も必要なのであります。

ケースが異なれば、どっちでも良い些末なコトにもなりますのでね。。。出来上がりは同じように見えても、過程は大きく異なるものです。

この前の急ぎの設立案件は、たぶん、2時間くらいで内容が決まったんだけどな。。。あはは。。。(~_~;)
続きはまた明日♪

 

コメント
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